家電リサイクル法対象品目(家電4品目)の処分方法について

「エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機」の家電4品目は家電リサイクル法により、リサイクルすることが義務付けられています。
ごみ集積所に出されても収集できませんので、以下のいずれかの方法で処分(有料)を行ってください。
(1)購入したお店に引き取ってもらう。
(2)家電を買い替える際に、買い替えるお店で引き取ってもらう。
   小売業者に引取義務のない家電4品目の処理について.pdf
(3)家電リサイクル券を郵便局で購入し、指定引き取り場所に自分で持ち込む。
   指定引き取り場所 日本通運株式会社 盛岡支店(矢巾町流通センター南二丁目4番35号 連絡先:019-637-6411)
(4)一般廃棄物収集許可業者に引き取りにきてもらう。
   一般廃棄物処理業許可業者一覧_令和4年度.pdf
  ※家庭からの家電4品目取扱業者の欄に○が付いている業者にお問い合わせください。
  ※リサイクル料金はメーカーによって異なる場合があります。
  ※小売店、収集運搬業者の場合は、運搬料金が加算されます。

「無許可」の回収業者を絶対に利用しないでください。
 「無許可」の回収業者によって回収された家電製品等の不適切な保管や処理が行われることで不法投棄、不適正処理によるフロンガスや鉛等の有害物質の放出や電池や家電製品等の不適正管理による発火・延焼などの事故が全国的に増えています。
 ご家庭からの廃棄物の収集は「一般廃棄物処理業の許可」が必要です!産業廃棄物処理業や古物商の許可では回収することができません。
 無許可の回収業者には以下のような例があります。
・町中を大音量で巡回
・空き地で回収
・チラシを配布
・インターネットで広告

https://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html(環境省作成)
環境破壊やトラブルの原因となるため、無許可の回収業者を利用しないようご注意願います。
また、比較的に新しく使えそうなものは処分を依頼するのではなく、リユースショップ(中古品販売店)に買い取りの依頼をしてみましょう!
家電4品目の不適正処理撲滅のため、皆さまのご協力をお願いします。


このページに関するお問い合わせ

町民環境課 環境係(電話:019-611-2507)

 

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