ごみ集積所の設置等について

ごみ集積所を設置、移設、更新、譲渡または廃止を行う際には、届出が必要です。設置、移設及び更新を行う場合は、設置基準にご留意ください。

設置基準

(1) 利用する世帯数が概ね25から30であること。
(2) ごみ集積所の面積が利用する世帯あたり概ね0.15平方メートル以上であること。
(3) ごみ集積所の設置等を行おうとする土地所有者の同意を得ていること。
(4) ごみ集積所の設置等を行おうとする自治会の同意を得ていること。
(5) 当該ごみ集積所を利用するすべての者が基本として単一の行政区に居住していること。
(6) ごみ集積所の形状は原則箱型とし、天面、底面及び四方を囲い、容易に開閉できるものであること。
(7) ごみ集積所の開口部が1.2メートル以上あり、大形ごみの搬入が可能であること。
(8) ごみ集積所は収集車両が通り抜けることができる道路に隣接すること。
(9) ごみ集積所から3メートル以内に収集車両が停車できること。
(10) 道路交通法その他の関係する法令に抵触しない位置に設置すること。

設置、移設、更新

設置等の届出

ごみ集積所設置等届(様式第1号)に以下の書類を添付して提出してください。
(1) 位置図及び配置図
(2) ごみ集積所の仕様及び規格を示す書類

使用開始の届出

設置が認めらた後、ごみ集積所使用開始届(様式第2号)を提出してください。※使用開始の3週間前までに提出

譲渡

ごみ集積所譲渡届(様式第3号)を提出してください。

廃止

ごみ集積所廃止届(様式第4号)を提出してください。※収集停止希望日の3週間前までに提出

様式


このページに関するお問い合わせ

町民環境課 環境係(電話:019-611-2507)

 

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