戸籍謄本などの戸籍証明書の取得が便利になります!

 戸籍法の一部改正により、戸籍謄本などの戸籍証明書の取得や戸籍の届出(婚姻届や転籍届など)が便利になります。

≪令和6年3月1日~≫
戸籍謄本などの戸籍証明書等の広域交付が可能になります

 本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍謄本などの戸籍証明書等を請求することができるようになります。

広域交付の請求ができる方 ・戸籍に載っている本人
・配偶者
・直系尊属(父母、祖父母など) 
・直系卑属(子、孫など)
※上記の者が載っていない戸籍(きょうだい等の戸籍)は広域交付の請求ができません。
※代理人や第三者請求は広域交付の対象外です。
広域交付の請求ができる戸籍証明書等の種類 ・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)
※戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)は請求できません。
※戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)、身分証明書、独身証明書等の請求はできません。
広域交付の請求に必要な持ち物 本人確認書類:官公庁発行の写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
※顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。
広域交付の請求をする際の注意事項 ・「請求できる方」が直接窓口へお越しください。
・コンビニ交付サービスでは広域交付はできません。
・委任状による代理人請求や第三者請求、郵便請求では広域交付ができないため、本籍地の市区町村へ請求してください。
・コンピュータ化されていない戸籍がある場合は、該当の戸籍は広域交付の請求ができません。
・相続等の手続きで親族関係の戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要があり、即時交付ができない場合がありますのでご了承ください。

≪令和6年3月1日~≫
婚姻届、転籍届など戸籍届出時の戸籍謄本の添付が不要になります

 本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、届書への戸籍謄本の添付が原則不要となります。

対象の手続き 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届、転籍届、分籍届などの戸籍の届出
戸籍謄本の添付省略についての注意事項 ・省略できるのは、戸籍届出にかかる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付のみです。
・戸籍等の郵便請求など、戸籍届出以外のものに必要となる戸籍謄本等については添付の省略はできません。

今後の予定

・マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付を省略できます。
 児童扶養手当認定手続等の際に記載していただいているマイナンバーを利用することにより、親子関係や婚姻関係等を確認することが可能となるため、戸籍謄抄本の添付が省略できます。
※戸籍証明書等の添付が省略となる時期等は手続きにより異なりますので、詳細は担当窓口にてお問い合わせください。

・戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付を省略できます。
 パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先に提示することにより、戸籍証明書等の添付が不要になります。
※戸籍証明書等の添付が省略となる時期等は、法務省のホームページでご確認ください。


このページに関するお問い合わせ

町民環境課 戸籍窓口係(電話:019-611-2502)

 

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