犬のマイクロチップ制度について
矢巾町では、環境大臣に対し動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7に基づく求めを行っているため、環境省のデータベースに登録されたマイクロチップを犬の鑑札とみなします。
これにより、環境省のデータベースに登録されたマイクロチップを装着した犬に関しては、従来の登録申請と鑑札交付が不要になります。
なお、市区町村によってはマイクロチップを犬の鑑札とみなさないことがありますので、犬の所在地を矢巾町以外に変更する場合は、変更後の市区町村へお問い合わせください。
このマイクロチップ制度に係る手続きは、以下のとおりです。
なお、マイクロチップに関する手続きは矢巾町役場で行うことができません。
手続きに関することは、指定登録機関へお問い合わせください。
目次
1 マイクロチップ制度について
令和4年6月1日の法改正により、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫にマイクロチップを装着することが義務化されました。
これは、個体の識別を可能にすることにより、所有者と動物の個体情報を明らかにし、動物の適正な管理を促すことを目的としています。
詳細は、環境省ホームページをご覧ください。
2 犬を購入した場合
ご自身で犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトへアクセスし、所有者情報を変更してください。
この手続きには、手数料がかかります。
3 マイクロチップを装着した犬を譲り受けた場合
ご自身で犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトへアクセスし、所有者情報を変更してください。
この手続きには、手数料がかかります。
4 所有している犬にマイクロチップを装着する場合
動物病院でマイクロチップを装着することができます。
マイクロチップ装着後、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトへアクセスし、登録を行ってください。
この手続きには、手数料がかかります。
なお、お持ちの鑑札は町民環境課環境係へ返却してください。
5 民間のマイクロチップを装着した犬の場合
AIPO、Fam、JKCなどの民間登録団体に登録しているマイクロチップでも、環境省データベースに登録することができます。
登録する場合は、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトへアクセスし、登録を行ってください。
この手続きには、手数料がかかります。
6 マイクロチップを装着した犬の登録事項変更
所有者の変更を除き、所有者の住所や姓、電話番号、メールアドレス等に変更がある場合は、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトへアクセスし、変更手続きを行ってください。
この手続きには、手数料がかかりません。
7 登録証明書について
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトで各種手続きを行う際に必要となります。
犬または猫を譲渡するときは、新しい飼い主に渡してください。
紛失した場合は再発行が可能ですが、手数料がかかります。
8 手続き及び手数料一覧
手続種別 | 手続内容 | 必要資料 | 手数料 |
登録 | 所有者の登録 | マイクロチップ装着証明書 |
オンライン300円 紙申請1,000円 |
登録証明書 再交付 |
登録証明書の 再発行 |
- |
オンライン200円 紙申請700円 |
変更登録 | 所有者の変更 | 登録証明書 |
オンライン300円 紙申請1,000円 |
登録事項変更 |
所有者の住所や 連絡先等の変更 |
- | - |
※ 紙の申請は、振込用紙とセットになっている申請書が必要です。指定登録機関に連絡して取り寄せてください。
9 指定登録機関(問い合わせ先)
指定登録機関とは、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトの運営やマイクロチップに関する手続きを担当している環境大臣が指定した団体です。
【指定登録機関】
公益社団法人日本獣医師会
〒107-0062
東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階
電話:03-6384-5320
メール:info@mc.env.go.jp
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