【国民健康保険】加入・脱退・変更等の手続き
国民健康保険に加入・脱退等の異動があるときは、14日以内に届出が必要です。
世帯主または住民登録上で同一世帯の方が届出をしてください。
加入の手続き(資格取得)
こんなとき | お持ちいただくもの | 共通してお持ちいただくもの | 届出の窓口 |
職場の健康保険の資格がなくなった (被扶養者でなくなった) |
●健康保険資格喪失証明書 |
●マイナンバーカード |
役場庁舎1階 町民環境課戸籍窓口担当 |
他市町村から転入した | ●転出証明書 | ||
子どもが生まれた | ●母子健康手帳 | ||
生活保護を受けなくなった | ●保護廃止通知書 |
加入の届出が遅れると?
届出をした日からではなく、被保険者になった日(資格を取得した日)までさかのぼって、保険税を納めなければなりません。
また、保険証がないため、その間に医療機関を受診したときの医療費は、原則として、全額自己負担となります。
健康保険資格喪失証明書とは?
今まで加入していた健康保険の資格がなくなったことを証明するもので、勤めていた会社(被扶養者の場合は、扶養者が勤めていた会社)または加入していた健康保険から発行されます。
加入の手続きに必要となりますので、詳しくは勤めていた会社または加入していた健康保険にお問い合わせください。
マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されていますが、引き続きご提出をお願いします。
非自発的失業者の方について
非自発的失業者に該当する方は、国民健康保険税軽減申告書の提出が必要です。
加入のお手続きの際にお申し出ください。
軽減制度の概要 | 企業の倒産や解雇等により、雇用保険の失業等給付を受けている人で、一定の条件に該当する方(非自発的失業者)について、国民健康保険税等の軽減制度があります。 非自発的失業者に該当する方は、国民健康保険税の算出や、高額療養費などの所得区分判定に用いる給与所得を100分の30として算定されます。 対象期間は、離職日の翌日の属する月から、その翌年度末までの間となります。 |
対象となる方 | ●国民健康保険の加入時点で、雇用保険受給資格者証の交付を受けている方 ●離職日時点で65歳未満の方 ●雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄に下記のコードが記載されている方 【特定受給資格者(倒産・解雇等による離職)】 11、12、21、22、31、32 【特定理由離職者(雇止め等による離職)】 23、33、34 |
お持ちいただくもの | ●国民健康保険被保険者証 ●雇用保険受給資格者証(原本) |
脱退の手続き(資格喪失)
こんなとき | お持ちいただくもの | 共通してお持ちいただくもの | 届出の窓口 |
職場の健康保険に加入した (被扶養者になった) |
●国保の保険証 ●新しく加入した健康保険の保険証 (または健康保険資格取得証明書) ※脱退される方全員分 |
●マイナンバーカード (または通知カード) ※世帯主と脱退される方全員分 ●来庁者の本人確認書類 (運転免許証など) ●委任状【様式有】 (別世帯の方が届出するとき) |
役場庁舎1階 町民環境課戸籍窓口担当 |
他市町村へ転出する | ●国保の保険証 | ||
加入者が亡くなった | ●国保の保険証 | ||
生活保護を受けはじめた | ●国保の保険証 ●保護開始決定通知書 |
脱退の届出が遅れると?
国民健康保険の資格がなくなった後に、国民健康保険の保険証を使って医療機関を受診した場合、国民健康保険で負担した分の医療費を返還していただくことになります。
また、町と新たに加入した健康保険に、保険料(税)を二重に納めてしまうことになります。
変更等の手続き
こんなとき | お持ちいただくもの | 共通してお持ちいただくもの | 届出の窓口 |
町内で転居する | ●国保の保険証 ※対象者全員分 |
●マイナンバーカード (または通知カード) ※世帯主と対象者全員分 ●来庁者の本人確認書類 (運転免許証など) ●委任状【様式有】 (別世帯の方が届出するとき) |
役場庁舎1階 町民環境課戸籍窓口担当 |
世帯主や氏名の変更 | |||
修学のため、町外に居住する (修学中の被保険者の特例) |
●国保の保険証 ●在学証明書 ●修学中の者に関する届【様式有】 |
||
入院または施設等に入所のため、 町外に居住する (住所地主義特例) |
●国保の保険証 ●病院または施設等の正式名称、住所、 電話番号が分かるもの |
||
介護保険適用除外施設に入所(退所)する (40歳以上65歳未満の方) |
●国保の保険証 ●介護保険適用除外施設入所(退所)証明書 |
修学中の被保険者の特例について
国民健康保険は、原則として、住所地の市町村で適用を受けます。
ただし、修学のため、他市町村に転出する方は、引き続き町の国民健康保険を適用しますので、転出のお手続きの際にお申し出ください。
住所地主義特例について
国民健康保険は、原則として、住所地の市町村で適用を受けます。
ただし、病院等への入院、介護保険施設や特別養護老人ホーム等への入所のため、他市町村に転出するときは、町の国民健康保険が適用されますので、転出のお手続きの際にお申し出ください。
介護保険適用除外施設について
40歳以上65歳未満の方(介護保険2号被保険者)のうち、介護保険適用除外施設に入所している方は、介護保険の被保険者にならないこととなるため、国民健康保険税のうち介護納付金分の納付が免除されます。
様式ダウンロード
申請 | 様式名 | |||
共通 | 委任状 | 委任状.pdf(83KB) | 委任状.docx(16KB) | 委任状(記載例).pdf(96KB) |
修学中の被保険者の特例 | 修学中の者に関する届 | 修学中の者に関する届.pdf(58KB) | 修学中の者に関する届(30KB) |
このページに関するお問い合わせ
健康長寿課 医療給付係 (電話:019-611-2823)
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