【国民健康保険】交通事故や傷害事故(第三者行為)などで病院を受診するとき
最終更新日:2026年09月11日

 交通事故や傷害事故など、第三者(加害者)の行為によって傷病を受けた場合、原則として加害者が治療費を負担すべきものですが、町に届出をすることによって、国保の保険証で治療を受けることができます。
 届出をしたときは、国保の資格確認書等で治療を受けていただき、町が立て替えて給付した保険給付費は、被害者に代わって加害者に請求することになります。
 国保の資格確認書等で治療を受けたいときは、下記担当までご連絡を頂いたうえで、速やかに届出の提出をお願いします。
※加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりした場合は、国保が使えなくなることがあります。示談する前に、必ず町にご連絡をお願いします。

届出に必要なもの(様式ダウンロード)

必要なもの 備考
マイナ保険証または資格確認書
第三者行為による被害届 各様式は、岩手県国民健康保険団体連合会ホームページからダウンロードできます。
念書
誓約書
交通事故証明書
(交通事故のとき)
事故発生状況報告書
(交通事故のとき)
高額療養費支給申請書
(治療費が高額になるとき)
高額療養費支給申請書

このページに関するお問い合わせ

健康長寿課 医療給付係 (電話:019-611-2823)

 

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