ひとり親家庭医療費助成事業

令和5年8月から高校生の給付方法が「現物給付」に変わります 詳細はこちらをご確認ください。

《対 象》
 次のいずれかに該当する人が対象になります。  

・母子及び寡婦福祉法第6条1項に規定する配偶者のいない女子(または、これに準ずる男子)のうち、18歳の年度末までの児童を扶養している人
  ※配偶者のいない女子(男子)とは、配偶者(内縁関係にある者を含む)と死別した女子(男子)であって、現に婚姻(内縁関係も含む)をしていない人及びこれに準じる次の女子(男子) 
  1…離婚した女子(男子)であって現に婚姻をしていない人 
  2…配偶者の生死が明らかでない人 
  3…配偶者から遺棄されている人 
  4…配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない人 
  5…配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている人 
  6… 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている人 
  7…婚姻によらないで母(父)となり、現に婚姻をしていない人
・その扶養を受けている18歳の年度末までの児童
18歳の年度末までの父母のいない児童
※ただし、助成対象者または「母子及び寡婦福祉法」第6条1項に規定する配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上であるときは給付を受けることができません。
※児童扶養手当が町外の自治体から支給されている場合は、支給されている自治体での申請になります。

《給付方法及び自己負担額》
 中学校卒業まで、高校生(R5.8診療分から
 ・・・現物給付医療機関を受診した際に受給者証を提示することで、お支払いが受給者証に記載された自己負担額までとなります。
         ※ただし、受給者証を掲示しなかった場合や県外で受診した場合などは、償還払いによる給付となります。

 高校生(R5.7診療分まで)・保護者
 ・・・償還払い医療機関を受診した際に受給者証を提示したうえで、医療費の一部負担金を支払い、「医療費助成給付申請書」を提出することで、約2~3か月後に医療費助成の自己負担額を超えた分が支給されます。 

年齢区分 給付方法 自己負担額 ※
3歳未満 現物給付 なし
3歳以上の未就学児

医療機関ごと 

外来 月   750円

入院 月 2,500円

小学生
中学生
高校生(18歳到達年度末まで)
【R5.8診療分から】
高校生(18歳到達年度末まで)
【R5.7診療分まで】
償還払い
保護者

医療機関ごと

外来 月 1,500円

入院 月 5,000円 

住民税非課税世帯は自己負担額なし 

《申請に必要な書類》
(1)保険証 

(2)預金通帳

 (受給者本人または保護者のもの)

(3)戸籍謄本

 (保護者の現行の戸籍謄本。離別による認定で、離婚日または配偶者の死亡日が現行の戸籍謄本で確認できない場合、その記載がある戸籍(除籍)謄本も必要。)

(4)遺族年金証書または児童扶養手当証書

《医療費助成給付申請書ダウンロード》

 「申請書ダウンロード」ページに掲載しておりますので、印刷してご利用ください。


このページに関するお問い合わせ

健康長寿課 医療給付係 (電話:019-611-2823)

 

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