介護保険制度の概要最終更新日:2026年06月01日
介護保険制度は、介護を必要とする高齢者を支える制度であり、訪問介護やデイサービスなどを利用する在宅サービスと、特別養護老人ホームや介護老人保健施設への入所といった施設サービスが利用できます。
また、制度を支える財源は、半分が公費(国、県、市町村)、半分が介護保険料で賄われています。
なお、介護サービスを利用する場合は、所得状況等に応じて利用料の一部(1割~3割)は自己負担となります。
介護サービスを利用できる方
介護保険制度における介護サービスを利用するには、要介護・要支援認定を受ける必要があります。これは、日常生活における食事や入浴、排泄などの介護や、掃除、洗濯など身の回りのことについての支援の必要性を判断するものです。
原則として、65歳以上の方がサービスを利用できますが、40歳から64歳までの方でも、国で定められた16種類の病気(特定疾病)が原因で介護が必要と認定された場合は、サービスを利用することが出来ます。
| 65歳以上の方 (第一号被保険者) |
矢巾町に住所を有する65歳以上の方は、日常生活上の支援が必要となった時、矢巾町において要介護(要支援)認定を受けることによって介護サービスを利用できます。 |
|---|---|
| 40歳から64歳までの医療保険加入者 (第二号被保険者) |
矢巾町に住所を有する40歳から64歳までの医療保険に加入している方は、国が定める16種類の特定疾病により日常生活上の支援が必要となった時、矢巾町において要介護(要支援)認定を受けることによって介護サービスを利用できます。 |国が定める特定疾病| ・末期がん ・関節リウマチ ・筋萎縮性側索硬化症 ・後縦靭帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗鬆症 ・初老期における認知症 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症 ・多系統萎縮症 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞、くも膜下出血など) ・閉塞性動脈硬化症 ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
要介護認定の流れ
| (1)申請 | 矢巾町では、さわやかハウス内の健康長寿課のほか、矢巾町地域包括支援センター(ケアセンター南昌及びえんじょいセンター内)で、申請を受け付けています。 ・申請の際には、介護保険被保険者証をお持ちください。 (65歳未満の方は、健康保険証または医療保険番号の分かるものをお持ちください。マイナ保険証を保有している方はマイナポータルにて医療保険の資格情報画面をご提示ください。) ・申請書にかかりつけ医の主治医指名を記載する欄がありますので、必ずご記入ください。 ・申請書はこちらからダウンロードできます。 |
|---|---|
| (2)訪問調査 | 町の調査員が自宅・施設等を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。調査にあたっては、原則家族や介護者の方の立ち合いが必須となります。 |
| (3)主治医意見書 | 町からの依頼により、主治医が意見書を作成します。(申請者の方が医療機関に依頼する必要はございません。) ※かかりつけ医がいない場合は町の指定する医師の診断を受けていただきます。 |
| (4)一次判定 | 訪問調査の結果や主治医意見書の一部項目をもとにコンピュータによる判定を行います。 |
| (5)二次判定 | 一次判定や調査員の特記事項、主治医意見書をもとに、介護認定審査会において判定を行います。 介護認定審査会についてはこちらをご確認ください。 |
| (6)結果の通知 | 認定結果通知書と認定結果が記載された介護保険被保険者証が届きます。認定を受けたら、ケアマネジャーを決め、ケアプラン作成後にサービスが利用できます。 認定の結果に応じて、訪問介護やデイサービスの利用、福祉用具の貸与や住宅改修といった在宅サービスと、特別養護老人ホームや介護老人保健施設への入所などの施設サービスが利用できます。 |
施設サービスを利用した際の食費・居住費の負担軽減(負担限度額認定)
短期入所サービスや施設サービスを利用するときの食費・居住費(滞在費)については、原則、その全額が利用者の自己負担となります。
ただし、一定の要件に該当する方については、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの費用を矢巾町が直接施設に支払うことで負担の軽減を行います。負担軽減を受けるためには、負担限度額認定の申請を行い、交付される「負担限度額認定証」を入所する施設に提示する必要があります。
申請には、本人及び配偶者の預貯金等の資産が確認できる書類の写しが必要となりますので、お持ちの通帳を最新の状態に記帳してご持参ください。また、有価証券や金・銀等の資産をお持ちの方は証券会社や銀行等の口座残高の写しをお持ちください。
負担限度額認定の要件(令和8年8月~)
| 利用者負担段階 | 所得要件 | 資産要件 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者 | ― |
| 本人及び世帯(世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。)全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
|
| 第2段階 | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が82.65万円以下の方 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
| 第3段階(1) | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が82.65万円超120万円以下の方 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
| 第3段階(2) | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が120万円超の方 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
負担限度額認定において、利用者負担段階が第4段階となった方には認定証は交付されず、原則として食費や居住費の軽減はありません。ただし、下記要件のすべてを満たす場合は、申請により特例減額措置の対象となる場合があります。
特例減額措置の申請をする場合は、別途手続きが必要となりますので事前にご相談下さい。(短期入所サービスの利用は該当しません。)
要件等
(1)属する世帯の構成員の数が2以上(施設入所により世帯が分かれた場合も同一世帯とみなします。(2)~(6)まで同じ)
(2)介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担している
(3)全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が82.65万円以下
(4)全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下
(5)全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
(6)全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない
このページに関するお問い合わせ
健康長寿課 長寿支援係 (電話:019-611-2833)
