介護保険の適用除外制度について
最終更新日:2026年08月31日

介護保険の適用除外制度の概要と適用除外施設について説明します。

介護保険の適用除外とは

 矢巾町に住所がある65歳以上の方と40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方は原則として介護保険の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。
 ただし、介護保険適用除外施設に入所した場合は介護保険の被保険者となりません。

 
〈適用除外対象者となった場合〉
・介護保険料を納める必要がありません。(40歳以上65歳未満の方は公的医療保険料の介護納付金分がなくなります。)
・介護保険被保険者証が発行されません。
・介護保険のサービスを利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません。)

適用除外の対象者と適用除外施設について

介護保険法施行規則第170条第1項より
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び同法第5条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者

介護保険法施行規則第170条第2項より
次に掲げる施設に入所、又は入院している者
1 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
2 児童福祉法第7条第2項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
3 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
4 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
5 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
6 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
7 障害者支援施設(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
8 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
9 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

適用除外の手続きについて

介護保険適用除外施設に入所・入院、または退所・退院をされる場合は、健康長寿課へ「介護保険適用除外施設 入所・退所届」の提出が必要となります。入所日や退所日の分かる書類(在園(在院)証明書 等)を添付しご提出ください。
※届出がない場合は、役場での入所・退所の把握が出来ず、別途手続きが必要となることや不利益を被ることがあります。


このページに関するお問い合わせ

健康長寿課 長寿支援係 (電話:019-611-2833)

 

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