同居家族等がいる場合の生活援助サービスの取り扱いについて
最終更新日:2026年08月31日

同居家族等がいる場合の生活援助サービスの取り扱いについて説明いたします。

同居家族等がいる場合の生活援助の考え方

介護保険における訪問介護による生活援助(家事代行)については、原則、同居家族等がいる場合は利用できません。しかし、次のような場合には、適切なケアマネジメントによる利用者の個別状況により利用できる場合があります。
・利用者の同居家族等が障害や疾病の理由により、家事を行うことが困難な場合。
・利用者の同居家族等が障害や疾病でなくても、その他やむを得ない事情により、家事が困難な場合。

判断に迷うケースの場合につきましては、健康長寿課までご相談ください。

生活援助サービスの取り扱いについて.pdf
生活援助算定の判断フロー図.pdf
 


このページに関するお問い合わせ

健康長寿課 長寿支援係 (電話:019-611-2833)

 

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