【国民健康保険】入院時の食事標準負担額の減額
最終更新日:2026年08月21日

 国民健康保険に加入している方が、病院などに入院したとき、1食550円の食事負担をしていただきますが、住民税非課税世帯などの方は、申請により、1食270円に減額される減額認定証が交付されます。
 申請には、マイナ保険証または資格確認書が必要です。
 また、過去1年間の入院日数が90日を越えたときは、再度申請することにより、91日目から1食220円に減額されます。
 さらに、市町村民税非課税の世帯に属する所得が一定基準に満たない70歳以上の方等は1食130円になります。
 申請には、マイナ保険証または資格確認書のほか、減額認定証と日数確認のため入院の領収書が必要です。

入院した時の食事代(令和8年6月1日~)

 
世帯の種類 条件 自己負担額
一般(②・③以外の人) 550円
住民非課税世帯
(70歳以上の人は低所得Ⅱ)
過去12か月で90日までの入院 270円
過去12か月で90日を超える入院 220円
②のうち所得が一定基準に満たない70歳以上の人(低所得Ⅰ) 130円

このページに関するお問い合わせ

健康長寿課 医療給付係 (電話:019-611-2823)

 

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