妊産婦医療費助成事業
最終更新日:2026年10月02日

下記の条件に該当する方に対し、医療費の自己負担額の一部を給付します。
※母子健康手帳の交付時にさわやかハウスで手続きできます。

制度の詳細

対象者 妊娠5か月目以降の妊婦の方
助成期間 妊娠5か月目の月の初日から出産日の翌月まで
申請時に必要な書類 (1) 本人が加入している健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
(2) 振込先に指定する本人名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
(3) 本人及び配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号付きの住民票など)

助成額

給付方法 自己負担額(※1)
現物給付
(※3)
診療報酬明細書ごと(※2)

外来 月 750円
入院 月 2,500円
※1 住民税非課税世帯の場合は自己負担額なし。
※2 診療報酬明細書ごととは、概ね「1つの医療機関における診療月ごと」となります。
 ただし、同じ診療月内であっても、処方箋発行医療機関が異なる調剤の場合や、月途中で健康保険が変更となった場合などにおいては、その別ごととなります。
※3 医療機関を受診した際に受給者証を提示することで、お支払いが受給者証に記載された自己負担額までとなります。(ただし、受給者証を掲示しなかった場合や県外で受診した場合などは、償還払いによる給付となります。)

このページに関するお問い合わせ

健康長寿課 医療給付係 (電話:019-611-2823)

 

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