ひとり親家庭医療費助成事業
最終更新日:2026年10月02日

 下記の条件に該当する方に対し、自己負担額の一部を給付します。

制度の詳細

対象者  次のいずれかに該当する人が対象になります。 
・母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、18歳の年度末までの児童を扶養している人
※配偶者のない女子(男子)とは、配偶者(内縁関係にある者を含む)と死別した女子(男子)であって、現に婚姻(内縁関係も含む)をしていない人及びこれに準ずる次の女子(男子) 
 1…離婚した女子(男子)であって現に婚姻をしていない人 
 2…配偶者の生死が明らかでない人 
 3…配偶者から遺棄されている人 
 4…配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない人 
 5…配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている人 
 6… 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている人 
 7…婚姻によらないで母(父)となり、現に婚姻をしていない人
・その扶養を受けている18歳の年度末までの児童
・18歳の年度末までの父母のいない児童
※ただし、助成対象者または「母子及び父子並びに寡婦福祉法」第6条第1項又は第2項に規定する配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上であるときは給付を受けることができません。
※児童扶養手当が町外の自治体から支給されている場合は、支給されている自治体での申請になります。
申請に必要な書類 (1)受給者が加入している健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
(2)振込先に指定する本人または保護者名義の口座が分かるもの
(3)保護者、配偶者及び扶養義務者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号付きの住民票など)
(4)戸籍謄本
(5)遺族年金証書または児童扶養手当証書

助成額

年齢区分 給付方法 自己負担額 (※1)
3歳未満 現物給付
(※3)
なし
3歳以上の未就学児 診療報酬明細書ごと(※2)

外来:月 750円
入院:月 2,500円
小学生
中学生
高校生
(18歳到達年度末まで)
保護者 償還払い
(※4)
診療報酬明細書ごと(※2)

外来:月 1,500円
入院:月 5,000円
※1 住民税非課税世帯の場合は自己負担なし
※2 診療報酬明細書ごととは、概ね「1つの医療機関における診療月ごと」となります。
 ただし、同じ診療月内であっても、処方箋発行医療機関が異なる調剤の場合や、月途中で健康保険が変更となった場合などにおいては、その別ごととなります。
※3 医療機関を受診した際に受給者証を提示することで、お支払いが受給者証に記載された自己負担額までとなります。
 ただし、受給者証を掲示しなかった場合や県外で受診した場合などは、償還払いによる給付となります。
※4 医療機関を受診した際に受給者証を提示したうえで、医療費の一部負担金を支払い、「医療費助成給付申請書」を提出することで、約2~3か月後に医療費助成の自己負担額を超えた分が支給されます。 

申請書ダウンロード

「申請書ダウンロード」ページに掲載しておりますので、印刷してご利用ください。


このページに関するお問い合わせ

健康長寿課 医療給付係 (電話:019-611-2823)

 

健康・福祉

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択