高額療養費制度について(令和8年8月1日から改定)最終更新日:2026年09月11日
医療機関に支払った1か月の一部負担金が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により、その超えた分が高額療養費として支給されます。
マイナ保険証を利用している方は、医療機関でのオンライン資格確認により、特別な手続きを踏まずに自己負担限度額までの窓口負担で済みます。
ただし、オンライン資格確認を導入していない医療機関等で受診する場合や、資格確認書で受診する場合は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
●限度額適用・標準負担額減額認定証についてはこちら(https://www.town.yahaba.iwate.jp/soshiki/kenkou/kenkoufukushi/2016020900419/)
●高額療養費の申請についてはこちら(https://www.town.yahaba.iwate.jp/soshiki/kenkou/kenkoufukushi/178479093320085/)
〇自己負担限度額や条件などは、年齢や世帯の所得によって異なります
自己負担額の基本的な計算方法は以下のとおりです。
① 暦月ごとの計算(月の1日~末日まで)
② 同じ医療機関ごとの計算
③ 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
④ 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
⑤ 入院した時の食事代等や差額ベッド代は対象外
※国民健康保険制度または後期高齢者医療制度以外の健康保険にご加入の方は、各保険者までお問い合わせください。
高額療養費制度の上限額(70歳未満)
・一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、申請により、超えた分が高額療養費として後から支給されます。
・入院や手術をする予定があるなど、事前に医療費が高額になると見込まれるときは、事前の申請で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額までの支払いとなります。
・認定証を提示しない場合は、申請により自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。
・同じ世帯の70歳未満の方が、同じ月に医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科は別計算)にそれぞれ21,000円以上の一部負担金を支払った場合、それらを合算して自己負担限度額(表1)を超えたときは、申請により、超えた分が高額療養費として後から支給されます。
・同じ世帯で70歳未満の方と70歳から74歳の方の支払いがあるときは、70歳以上の方の外来分、入院分の支給額をそれぞれ計算し、その後、70歳未満の方の医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科は別計算)の21,000円以上の一部負担金を合算して自己負担限度額(表1)を超えたときは、申請により、超えた分が高額療養費として後から支給されます。
【表1】
| 所得区分 | 基礎控除後の所得 ※1 |
~令和8年7月 | 令和8年8月~令和9年7月 | |
| 月額上限 | 月額上限 | 年間上限 (新設) |
||
| ア | 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数回該当:140,100円〉 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 〈多数回該当:140,100円〉 |
1,680,000円 |
| イ | 600万超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 |
1,110,000円 |
| ウ | 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
530,000円 |
| エ | 210万円以下 |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
61,500円 〈多数回該当:44,400円〉 |
530,000円 |
| オ | 住民税非課税 |
35,400円 〈多数回該当:24,600円〉 |
36,900円 〈多数回該当:24,600円〉 |
290,000円 |
※2 総医療費とは、保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※3 多数回該当の金額は、直近12 カ月間に3 回以上高額療養費に該当した場合の、4 回目以降の自己負担限度額です。(据置き)
高額療養費制度の上限額(70歳以上)
・外来の場合は、一部負担金が外来の自己負担限度額を超えた場合、申請により、超えた分が高額療養費として後から支給されます。(入院の場合は、入院の自己負担限度額までの支払いとなります。)
・すべての外来・入院の一部負担金は世帯合算の対象となります。
・入院や手術をする予定があるなど、事前に医療費が高額になると見込まれるときは、事前の申請で「限度額適用認定証」(現役並み所得者Ⅱ・現役並み所得者Ⅰに該当する方)または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(低所得Ⅱ・低所得Ⅰ)の交付を受けて、医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額までの支払いとなります。
・一般・現役並み所得者Ⅲに該当する方は、「被保険者証兼高齢受給者証」の提示のみで、自己負担限度額までの支払いとなります。(「限度額適用認定証」は交付されません。)
・認定証を提示しない場合は、申請により自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。
【表2】
| 所得区分 (※1) |
年収目安 (課税所得) |
~令和8年7月 | 令和8年8月~令和9年7月 | |||
| 月額上限 | 月額上限 | 年間上限 (新設) |
||||
| 外来特例(個人) | 世帯 | 外来特例(個人) | 世帯 | |||
| 現役並み所得Ⅲ | 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数回該当:140,100円〉 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 〈多数回該当:140,100円〉 |
1,680,000円 | ||
| 現役並み所得Ⅱ | 380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 |
1,110,000円 | ||
| 現役並み所得Ⅰ | 145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
530,000円 | ||
| 一般 | 145万円未満 |
18,000円 〈年間上限:144,000円〉 |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
22,000円 |
61,500円 〈多数回該当:44,400円〉 |
外来:216,000円 世帯:530,000円 |
| 低所得者Ⅱ (※4) |
住民税非課税 |
8,000円 |
24,600円 |
11,000円 |
25,700円 〈多数回該当:24,600円〉 |
外来:96,000円 世帯:290,000円 |
| 低所得者Ⅰ (※5) |
住民税非課税で 一定所得以下 |
8,000円 | 15,000円 | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
※2 総医療費とは、保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※3 多数回該当の金額は、直近12 カ月間に3 回以上高額療養費に該当した場合の、4 回目以降の自己負担限度額です。(据置き)
※4 住民税が非課税の世帯で、「低所得者Ⅰ」に該当しない方。
※5 住民税が非課税の世帯で、世帯全員の各所得が0円(年金の場合、受給額が82.65万円以下)の方。
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