公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りについて

〇概要

 介護保険制度では、介護保険サービスを利用したときの1か月あたり自己負担額の合計が一定額を超えた場合、その超えた額を「高額介護サービス費」として支給しています。

 このたび、公費負担医療の対象(難病患者の特定医療費支給など)となる方が、訪問看護等の介護サービスを利用されたときの自己負担額を、他の介護保険サービスの自己負担額に含めずに算定していたため、支給すべき高額介護サービス費の支給額に不足が生じていたことを確認しました。

 

〇対象者数等

対象者数1名(令和2年中の1か月分) 対象金額190円

・支給の時効は2年ですが、本町では状況把握のために5年遡り確認を行いました。

 

 

 

〇経緯と対応

 厚生労働省より全国の介護保険者(市区町村等)に対し、公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定について照会があり、確認を行ったところ、本町が導入している算定システムにも誤りがあることが判明しました。厚生労働省によると、全国3分の2の介護保険者で同様の誤りが確認されています。

 本町においては、算定システムの改修を済ませ、改めて支給額を確定しだい、対象の方への追加支給を行います。

 また、今回の算定誤りのほか、他の介護保険サービス費の支給額についても、引き続き確認を行います。

 なお、今後制度改正等によりシステム更新・改修を行う際は、法令等の内容についての確認を確実に行うことと併せ、職員の専門知識の習得を図り、適正な事務を執行してまいります。

 

 

 

           

お問い合わせ

健康長寿課
長寿支援係
電話:019-611-2821

健康・福祉

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