保険証、医療費受給者証の更新について

保険証について

 現在お使いの国民健康保険被保険者証、後期高齢者被保険者証は、令和6年7月31日が有効期限となっています。
令和6年8月1日からご使用いただける保険証は、7月12日に郵送しました。

・国民健康保険
世帯員全員分を世帯主宛てに郵送します。
70歳から74歳の方は、被保険者証兼高齢受給者証となっています。「高齢受給者証」だけの証書は交付されません。

【限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について】
国民健康保険の限度額適用認定証は、同じく7月31日が有効期限となっています。
更新をする場合は、8月1日以降に申請が必要です。
自動で更新にはなりませんのでご注意ください。

 

後期高齢者医療
 被保険者個人宛てに郵送します。

【限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について】
すでに認定証をお持ちの方には、保険証と一緒に新しい認定証を郵送します。
更新の申請は必要ありません。

なお、所得区分が「一般1・2」、「現役並み3」に該当する方は、被保険者証の提示のみで限度額の適用となるため、認定証は交付されません。

 

 医療費受給者証について

子ども、重度心身障がい者、ひとり親家庭、寡婦の医療費助成の受給者証についても、同じく7月31日が有効期限となっています。
新しい受給者証は7月22日にはがきにて郵送しました。(更新申請は不要です。)
圧着はがきを開くと中に受給者証がありますので、切り取ってご利用ください。

所得制限により非該当となった場合、ひとり親家庭及び寡婦の医療費受給者証は交付されません。

 ・保護者や配偶者の住所が町外の場合は、令和6年度の「課税・非課税証明書」が必要です。
 対象者へは通知を送付します。提出が遅れると給付が受けられなくなる場合がありますので、お早めにご提出ください。

 ・更新により受給者証番号が変更となる場合があります。医療機関を受診する際は、必ず有効期間内の受給者証をご提示ください。
 償還払い対象の方は、給付申請書に記載する受給者番号誤りにご注意ください。

 なお令和5年8月から、高校生の給付方法が変更となります。 詳細はこちら をご確認ください。

 

お問い合わせ

健康長寿課
医療給付係
電話:019-611-2823

健康・福祉

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