令和6年12月2日から国民健康保険及び後期高齢者医療の保険証が廃止になります

 国民健康保険(国保)及び後期高齢者医療(後期高齢)の保険証は、令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了します。
 ここでは、保険証廃止後の取り扱いや手続きなどについて紹介します。

保険証の廃止について

 現在、お手元にある国保の被保険者証(兼高齢受給者証)や後期高齢の被保険者証の利用期限は次のとおりです。

被保険者証の種類 利用期限
国保(兼高齢者受給者証) 保険証に記載されている有効期限まで
※最長で令和7年7月31日まで(令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する方など、一部の方は有効期限が異なる場合があります。
後期高齢 保険証に記載されている有効期限まで
国保、後期高齢以外の保険の加入者 国保、後期高齢者以外の保険に加入されている方の保険証の廃止に関するご不明な点については、各保険者や事業所等にお問い合わせください。

限度額適用の認定証の新規発行も終了します。

 後期高齢は、限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証についても、同時に新規交付が終了します。
・令和6年12月2日以降は、マイナ保険証を利用するか、自己負担限度額の区分を記載した資格確認書を提示することで、引き続き自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
・令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証及び各認定証は、記載の有効期限まで使用できますが、住所や適用区分など記載事項に変更があった場合は使用できなくなります。
※特定疾病療養受療証については、令和6年12月2日以降も継続して交付します。

保険証廃止後の取り扱いや手続きについて

●マイナカード…マイナンバーカード
●マイナ保険証…マイナンバーカードに保険証機能を付けたもの
マイナ保険証を持っている方 マイナ保険証を持っていない方
保険証廃止後の取り扱い ・マイナ保険証をご利用ください。
・令和7年7月31日の有効期限前に、自分の被保険者資格等を簡単に把握できる「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」をお送りします。※1
・令和7年7月31日の有効期限前に、従来の保険証に代わる「資格確認書(現行の保険証と同じサイズ)」をお送りします。
・現行の保険証と同様、医療機関の窓口で提示することで一定の負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証を利用する場合 ・マイナンバーカードを保険証として利用するためには登録が必要です。
・登録はマイナポータル、医療機関・薬局や健康長寿課(さわやかハウス)・町民環境課の窓口でもできます。
・登録には、本人のマイナンバーカード(4桁の暗証番号含む)が必要です。
・初めにマイナンバーカードを取得し、交付申請書等を使用して郵送、オンライン等で申請してください。
・交付申請書を紛失した、申請の方法が分からない等の場合は町民環境課にお問い合わせください。
令和6年12月2日(月)以降
保険証を紛失した場合 町民環境課に申請してください。
「資格情報のお知らせ」を交付します。※1
町民環境課に申請してください。
「資格確認書」を交付します。
社会保険などから国民健康保険に切り替える場合 町民環境課で国民健康保険へ加入の手続きをしてください。
「資格情報のお知らせ」を交付します。
(マイナ保険証の保険情報について、マイナポータルからの保険の切替手続きは不要になります。)
町民環境課で国民健康保険へ加入の手続きをしてください。
「資格確認書」を交付します。
75歳になる場合 健康長寿課から誕生日の前月に「資格情報のお知らせ」を送ります。※1 健康長寿課から誕生日の前月に「資格確認書」を送ります。
※1 後期高齢は令和7年7月31日まではマイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を交付します。

マイナ保険証を持っていて、資格確認書の交付を希望する方

 マイナ保険証をお持ちである場合でもマイナンバーカードを紛失した方や、介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなどマイナ保険証での受診が困難な方は、申請すると資格確認書を取得できます。

問い合わせ

保険証、資格確認書について 健康長寿課医療給付係(さわやかハウス内  電話:019-611-2823
※マイナ保険証の利用登録の解除をご希望の場合は手続きが必要です。健康長寿課にお問い合わせください。
マイナンバーカードについて 町民環境課戸籍窓口係(役場庁舎1階 電話:019-611-2502

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