【国民健康保険】高額療養費支給申請手続きについて
最終更新日:2026年07月29日

 町では、令和4年7月から国民健康保険の高額療養費の支給申請手続きを簡素化しました。
 これまでは、高額療養費が発生したとき、該当する月ごとに医療機関等の領収書を添えて支給申請が必要でしたが、初回時のみ支給申請をしていただくことで、次回以降に高額療養費が発生したときの支給申請は不要となり、指定の口座に自動振込します。

申請方法等について

申請方法 ・「高額療養費支給申請書(手続の簡素化用)」を記入して提出してください。
・申請者は世帯主で、振込先とする口座は原則として世帯主名義のものとなります。(世帯主以外の口座とする場合も可能ですが、申請書の委任欄の記入が必要です。)
・初回申請時のみ、支給対象となる医療機関の領収書を確認しますのでお持ちください。
※申請書の提出は同じ世帯の方でも構いません。

●郵送で提出する場合
申請書を記入の上、領収書の写しを添えて郵送してください。
【宛先】〒028-3615 紫波郡矢巾町大字南矢幅第14地割78番地
 矢巾町健康長寿課 医療給付係 宛て
支給(振込)時期 ・高額療養費は、医療機関から提出されたレセプト情報を審査機関の審査を経て、町に到達してから支給します。支給(振込)されるまで、通常は診療月から4か月程度の日数を要します。
・高額療養費が発生して支給決定となったときは、「高額療養費支給決定通知書」を送付しますので、支給金額・振込日・振込先金融機関等を確認してください。
対象 ・ 以下に該当したときは、手続きの簡素化を停止することがあります。
1 国民健康保険の世帯主等の資格に異動があったとき。
2 指定した振込先金融機関口座に高額療養費の振込ができなくなったとき。
3 申請者が国民健康保険を滞納したとき。
4 申請内容に偽りその他不正があったとき。
・振込先を変更したいときは、「高額療養費支給手続の簡素化の変更申出書」により申し出が必要です。

申請様式ダウンロード

申請 様式名 様式 記載例
簡素化の申請 高額療養費支給申請書
(手続きの簡素化用)
支給申請書
(手続きの簡素化用)
支給申請書
(手続きの簡素化用)
【記載例】
簡素化の変更、停止 高額療養費支給申請手続き
簡素化の変更申出書
簡素化の変更申出書 簡素化の変更申出書
【記載例】

このページに関するお問い合わせ

健康長寿課 医療給付係 (電話:019-611-2823)

 

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