寡婦医療費助成事業
最終更新日:2026年10月02日

下記の条件に該当する方に対し、医療費の自己負担額の一部を給付します。

制度の詳細

対象者 かつて配偶者のない女子として18歳未満の児童を扶養していたことがある人。(75歳未満の人)
※所得制限額・・・本人所得150万円未満、世帯全員の所得合計額300万円未満 
助成期間 申請月の初日から75歳の誕生月の末日
申請に必要な書類 (1)戸籍謄本
  ※寡婦の資格は戸籍により確認します。「現在、本人が結婚していないこと」「母子家庭となった時点で子が18歳未満で、親権が本人にあったこと」の2点を確認するため、現在の戸籍のほかに除籍謄本等も必要な場合があります。
(2)本人が加入している健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ 
(3)本人及び同居家族の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号付きの住民票など)
(4)振込先に指定する本人名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)

助成額

給付方法 自己負担額(※1)
償還払い
(※3)
診療報酬明細書ごと(※2)

外来 月 1,500円
入院 月 5,000円
※1 住民税非課税世帯の場合は自己負担額なし。
※2 診療報酬明細書ごととは、概ね「1つの医療機関における診療月ごと」となります。
 ただし、同じ診療月内であっても、処方箋発行医療機関が異なる調剤の場合や、月途中で健康保険が変更となった場合などにおいては、その別ごととなります。
※3 医療機関を受診した際に受給者証を提示したうえで、医療費の一部負担金を支払い、「医療費助成給付申請書」を提出することで、約2~3か月後に医療費助成の自己負担額を超えた分が支給されます。 

申請書ダウンロード

「申請書ダウンロード」ページに掲載しておりますので、印刷してご利用ください。


このページに関するお問い合わせ

健康長寿課 医療給付係 (電話:019-611-2823)

 

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