重度心身障がい者医療費助成事業について
最終更新日:2026年10月02日

下記の条件に該当する方に対し、医療費の自己負担額の一部を給付します。

制度の詳細

対象者 (1)身体障害者手帳1・2・3級をお持ちの方
(2)特別児童扶養手当1級又は2級の支給対象児童
(3)国民年金法における障害者基礎年金1級を受給している方
(4)療育手帳Aをお持ちの方
(5)精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(令和7年8月から追加)
申請時に必要な書類 (1)上記にある要件を満たすことを証明するもの(障害者手帳や年金証書など)
(2)本人が加入している健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
(3)振込先に指定する、本人または保護者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
(4)本人、配偶者及び扶養義務者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号付きの住民票など)

助成額

年齢区分 給付方法 自己負担額(※1)
3歳未満 現物給付
(※3)
なし
3歳以上の未就学児 診療報酬明細書ごと(※2)
外来 750円
入院 2,500円
小学生
中学生
高校生
(18歳到達年度末まで)
高校卒業以降 償還払い
(※4)
診療報酬明細書ごと(※2)
外来 1,500円
入院 5,000円
※1 住民税非課税世帯の場合は自己負担額なし。
※2 診療報酬明細書ごととは、概ね「1つの医療機関における診療月ごと」となります。
 ただし、同じ診療月内であっても、処方箋発行医療機関が異なる調剤の場合や、月途中で健康保険が変更となった場合などにおいては、その別ごととなります。
※3 医療機関を受診した際に受給者証を提示することで、お支払いが受給者証に記載された自己負担額までとなります。
 ただし、受給者証を掲示しなかった場合や県外で受診した場合などは、償還払いによる給付となります。
※4 医療機関を受診した際に受給者証を提示したうえで、医療費の一部負担金を支払い、「医療費助成給付申請書」を提出することで、約2~3か月後に医療費助成の自己負担額を超えた分が支給されます。 

申請書ダウンロード

「申請書ダウンロード」ページに掲載しておりますので、印刷してご利用ください。

難病医療費助成(特定医療費)

岩手県では、指定難病(特定疾患)にかかる医療費助成制度を実施しています。
申請方法や対象の対象疾患、自己負担額等については下記の岩手県ホームページをご確認ください。

【参考】難病医療費助成について(岩手県ホームページ)

【窓口】
保健福祉部 健康国保課 健康予防担当(難病)
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5471 ファクス番号:019-629-5474


このページに関するお問い合わせ

健康長寿課 医療給付係 (電話:019-611-2823)

 

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