令和8年8月から高額療養費制度の自己負担限度額が見直されます
最終更新日:2026年07月29日

 国の制度改正により、医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり安心して医療を受けられる制度を維持するため、高額療養費の自己負担限度額が段階的(令和8年8月・令和9年8月)に見直されます。また、長期にわたり治療が必要な方のセーフティネット機能を強化させるために年間上限額(8月から翌年7月までの自己負担上限額)が新設されました。
※国民健康保険制度または後期高齢者医療制度以外の健康保険にご加入の方は、各保険者までお問い合わせください。

高額療養費制度の上限額
(令和8年8月1日から令和9年7月31日まで)

適用区分 年収目安 入院+外来
【月額上限】
 
外来特例
(70歳以上)
入院+外来
【年間上限】
70歳未満 70歳以上
(※1)
区分ア 現役並みⅢ 1,160万円以上

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
(※2)

〈多数回該当:140,100円〉
(※3)

1,680,000円
区分イ 現役並みⅡ 約770万円~
約1,160万円

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

〈多数回該当:93,000円〉

1,110,000円
区分ウ 現役並みⅠ 約370万円~
約770万円

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

〈多数回該当:44,400円〉

530,000円
区分エ 一般Ⅰ・Ⅱ ~約370万円

61,500円

〈多数回該当:44,400円〉

月額上限:22,000円
(年間上限:21.6万円)
530,000円
区分オ 住民税非課税
【70歳未満】

36,900円

〈多数回該当:24,600円〉

290,000円
低所得者Ⅱ
(※4)
住民税非課税
【70歳以上】

25,700円

〈多数回該当:24,600円〉

月額上限:11,000円
(年間上限:9.6万円)
290,000円
低所得者Ⅰ
(※5)
一定所得以下
【70歳以上】
15,700円 月額上限:8,000円 180,000円
※1   障害認定により後期高齢者医療制度に加入されている70歳未満の方を含みます。
※2   総医療費とは、保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※3 多数回該当の金額は、直近12 カ月間に3 回以上高額療養費に該当した場合の、4 回目以降の自己負担限度額です。(据置き)
※4 令和8年度の住民税が非課税の世帯で、「低所得者Ⅰ」に該当しない方。
※5 令和8年度の住民税が非課税の世帯で、世帯全員の各所得が0円(年金の場合、受給額が82.65万円以下)の方。

このページに関するお問い合わせ

健康長寿課 医療給付係 (電話:019-611-2823)

 

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