成年後見制度について
最終更新日:2025年10月01日

 成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害等がある方が、自分らしく安心して暮らせるよう、本人の気持ちを大切にしながら、「生活や財産を守る」、「手続きや契約を代わりに行う」など、さまざまなお手伝いを法的に行う制度です。

成年後見制度の種類について

 成年後見制度には「法廷後見」と「任意後見」の2種類があります。
法定後見制度 障害や加齢によりひとりで決めることが心配な人のその人らしい生き方と安心を支える制度で、家庭裁判所によって選ばれる(選任される)成年後見人等が支援する制度です。不安や心配の程度に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3つの種類(類型)が用意されています。
任意後見制度 この先あれこれ決められなくなる前に自分らしい生き方を自ら決める制度で、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、ひとりで決めることが心配になったとき、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

成年後見制度の内容について

 成年後見制度の詳細(ご本人・家族・地域の方向けの制度の利用に必要な情報や、支援を検討されている方向けの支援内容など)は、次の「成年後見はやわかり」に詳しく掲載されていますので、ご覧ください。
厚生労働省 成年後見はやわかり(外部サイト)

相談窓口

 成年後見制度についてのご相談、お問い合わせ先は、次のとおりです。

盛岡広域成年後見センター 専門的な相談窓口
(盛岡市、滝沢市、雫石町、岩手町、紫波町、矢巾町で共同設置)
住所:盛岡市大通一丁目1番16号 岩手教育会館2階
電話番号:019-626-6112
矢巾町地域包括支援センター 高齢の方の相談窓口 住所:矢巾町大字又兵エ新田第5地割335番地 ケアセンター南昌内
電話番号:019-611-2855
紫波地域障がい者基幹相談支援センター 障がいのある方の相談窓口 住所:矢巾町大字又兵エ新田第6地割17番地2
電話番号:019-601-2805
矢巾町社会福祉協議会 その他の相談窓口 住所:矢巾町大字南矢幅第13地割123番地
電話番号:019-611-2840
矢巾町役場健康長寿課 高齢の方で、身寄りがないなどで申立てができない場合の相談窓口 住所:矢巾町大字南矢幅第14地割78番地 さわやかハウス内
電話番号:019-611-2821
矢巾町役場福祉課 障がいのある方で、身寄りがないなどで申立てができない場合の相談窓口 住所:矢巾町大字南矢幅第13地割123番地
電話番号:019-611-2572
盛岡公証人合同役場 任意後見制度の相談窓口 住所:盛岡市大通三丁目2番8号 岩手金属工業会館3階
電話番号:019-651-5828

町長申立てについて

 手続きを申立てられるのは、利用者本人、配偶者、親族となっていますが、身寄りがいないなどの理由で制度が利用できない場合は、市区町村長が申し立てを行うことができます。
 その場合、申立てに必要な経費は町が負担しますが、ご本人に負担能力があり、家庭裁判所が、ご本人が申立費用を負担すべき旨を命じた場合には、後日申立費用をご本人に求償します。
町が負担する経費 1 収入印紙代
2 登記印紙代
3 郵便切手代
4 診断書料
5 鑑定料(補助の場合を除く)
(注意事項)負担能力のある方には、後日、申立てに要した費用をご本人に負担してもらう場合があります。

成年後見人等への報酬費用の助成について

 法定後見を開始した方が、次に掲げる者に該当する場合であって、成年後見人などへの報酬の支払いが困難な場合には、助成金を支給します。
対象者 後見、保佐、補助開始の審判を受けた者のうち次に掲げる者
1 生活保護法第6条に規定する被保護者
2 以下の条件を全て満たし、上記1に準じると町長が認める者
 ・市町村民税非課税であること
 ・資産(現金、預貯金等)から報酬額を控除したときの資産が50万円以下であること
 ・居住する家屋及びその他日常に必要な財産以外に活用できる財産がないこと
※成年後見人等が配偶者または4親等以内の親族である場合は、助成の対象外となります。
助成の上限額 在宅の場合:月額28,000円
施設等に入所している場合:月額18,000円
助成の手続き 次の要綱をご確認のうえ、申請書(様式5号)に必要書類を添付して、郵送又は持参により提出してください。
矢巾町成年後見制度利用支援事業実施要綱
申請書(様式第5号)Word
申請書(様式第5号)Pdf
請求書(様式第7号)Word
請求書(様式第7号)Pdf

このページに関するお問い合わせ

高齢の方 健康長寿課 長寿支援係
電話:019-611-2821
障がいのある方 福祉課 福祉係
電話:019-611-2572

健康・福祉

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