マイナンバーカードの特急発行について最終更新日:2026年01月09日
1歳未満の方、国外からの転入者、紛失等による再交付など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に通常より早い期間でマイナンバーカードの発行を行う制度です。通常1~2か月程度要している申請から交付までの期間が約1週間(最短5日)となります。
特急発行について
1.特急発行の対象になる方
以下に該当する方に限ります。
(1)1歳未満の乳幼児の方
(2)出生以外の理由(無戸籍等)により住民票を新たに記載された方
(3)国外から転入した方
(4)マイナンバーカードを紛失した方
(5)届出によって新たに住民票に記載された中長期在留者の方
(6)マイナンバー又は住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
(7)マイナンバーカードが焼失、損傷、もしくは機能が損なわれたことにより再交付を求める方
(8)追記欄(水色の欄)の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
(9)刑事施設に入所していた方
(1)1歳未満の乳幼児の方
申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードの取得をされる方が対象です。
出生届と同時に申請することも可能です。
(2)出生以外の理由(無戸籍等)により住民票を新たに記載された方
無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方は特急発行の対象です。
ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
●特急発行を申請できる期間
本人確認書類を入手してから30日以内
(3)国外から転入した方
国外からの転入時、初めて転入届を申請する方は特急発行の対象です。
ただし、当該国内転入後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
●特急発行を申請できる期間
国内転入の転入届提出日から30日以内
(4)マイナンバーカードを紛失した方
紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける方は特急発行の対象です。
また、再交付には手数料2,000円(電子証明書を搭載しない場合は1,800円)が必要です。
●特急発行を申請できる期間
紛失届を提出した日から30日以内
(5)届出によって新たに住民票に記載された中長期在留者の方
届出により、新たに住民票に記載された中長期在留者の方は特急発行の対象です。
ただし、届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
●特急発行を申請できる期間
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内
(6)マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した方は特急発行の対象です。
●特急発行を申請できる期間
マイナンバーまたは住民票コードの変更請求をした日、又は職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日から30日以内
(7)マイナンバーカードが焼失、損傷、もしくは機能が損なわれたことにより再交付を求める方
マイナンバーカードが焼失、損傷、もしくは機能が損なわれたことにより、再交付を求める方は特急発行の対象です。焼失した場合、申請時に「罹災証明書」の提示が必要です。
また、本人の責による場合の再交付には手数料2,000円(電子証明書を搭載しない場合は1,800円)が必要です。
●特急発行を申請できる期間
マイナンバーカードを焼失、損傷等により利用できなくなった日から30日以内
(8)追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
追記欄(マイナンバーカード表面の水色の部分)4行が全て埋まり余白がなくなった方は特急発行の対象です。
●特急発行を申請できる期間
追記欄の余白がなくなったことにより、券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内
(9)刑事施設等に入所していた方
釈放後初めてマイナンバーカードを申請する場合は特急発行の対象です。
●特急発行を申請できる期間
本人確認書類を入手した日から30日以内
特急発行したマイナンバーカードの受け取り方法について
●郵送での受け取り
申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等として住民票のある住所へ送付されます。
●窓口での受け取り
申請時に顔写真付き本人確認書類の提示がなかった場合、または窓口での受け取りを希望される場合は、矢巾町役場 町民環境課戸籍窓口係 1階(1-3窓口)での受け取りとなります。窓口受け取りの場合、本人宛に照会書兼回答書を送付いたしますので、照会書兼回答書と本人確認書類をご持参のうえ、窓口までお越しください。
特急発行の注意事項について
・特急発行の申請及び窓口でのマイナンバーカードの受け取りについて、代理人による手続きはできません。ご本人様が窓口に来られない場合、通常のマイナンバーカード申請手続きになります。※1歳未満の方で、出生届と同時の申請の場合は代理人による手続きが可能です。ただし、出生届と別で特急発行をする場合、お子様も窓口にお越しいただく必要があります。
・不在等によりマイナンバーカードを郵送で受け取ることができなかった場合、郵便局での保管期間が経過すると矢巾町役場へ返戻されてしまいます。返戻された場合、町民環境課戸籍窓口係までお問合せください。
・申請の混雑状況や郵送事情により、1週間以内に発行できない場合もありますのであらかじめご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
町民環境課 戸籍窓口係(電話:019-611-2502)
くらし
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