住民票への氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名の記載について
最終更新日:2025年08月01日

制度概要

戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和7年5月26日に施行となりました。

法改正以前は、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、記載事項として新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
これまで矢巾町独自で住民票に振り仮名を記載しておりましたが、この度の法改正により住民票への氏名の振り仮名の標記も下記のとおり変更となります。

住民票への振り仮名標記の例
氏名未公証の方   「空欄」
氏のみ公証済みの方 「ヤハバ 【名空欄】」
名のみ公証済みの方 「【氏空欄】 タロウ」
氏名公証済みの方  「ヤハバ タロウ」

 

住民票に氏名の振り仮名が記載されるには

住民票に振り仮名が記載されるには、戸籍に振り仮名が記載されている必要があります。
戸籍の振り仮名の届出等については【令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを載せる制度が始まりました】のページををご覧ください。

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも順次、記載されることとなりますので、住民票の振り仮名については届出の必要はありません。

 

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を届け出ることができるようになり、住民票に旧氏と合わせて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを届出(記載)することはできません。
旧氏の記載(併記)の届出等については【住民票等に旧氏を併記できるようになります。】のページをご覧ください。

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

令和7年5月26日時点において、既に住民票に旧氏が記載されている方には、お住まいの市区町村より通知されます。矢巾町は令和7年8月上旬頃の発送を予定しています。
通知が届いた方は、その1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。
通知された振り仮名が異なっていたり、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したいときは、振り仮名の記載を請求してください。

1 窓口で請求する場合
請求様式
請求可能な期間 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
請求場所 役場1階 町民環境課
請求可能な方 本人または同一世帯の方
必要書類 ・マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類
​・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(※)の写し
​ 例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
※通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

2 郵送で請求する場合
請求様式
請求可能な期間 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
送付先 〒028-3692 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地
矢巾町役場町民環境課戸籍窓口係 あて
請求可能な方 本人または同一世帯の方
必要書類 ・マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類
​・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(※)の写し
​ 例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
※通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。


 

お問い合わせ

町民環境課
戸籍窓口係
電話:019-611-2502

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