令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを載せる制度が始まりました
最終更新日:2025年05月28日

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名のフリガナは戸籍上記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

戸籍にフリガナが記載されます(法務省)(外部リンク)
 

改正法施行後のお手続きについて

1.フリガナに関する通知の確認

 改正法の施行日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知が順次送付される予定です(住所地からの送付ではありませんので、ご注意ください)。
 ただし、全国の各市区町村が同時期に通知の作成や印刷等を行うため、通知書がお手元に届くまでに約3か月を要することが見込まれます。
 通知が送付されましたら必ず内容をご確認ください。なお、通知のフリガナが正しい場合は、そのフリガナがそのまま戸籍に記載されますので、届出は不要です
 もし、認識と違うフリガナが通知された場合は、「氏の振り仮名の届」もしくは「名の振り仮名の届」を行ってください。
 


2.フリガナの届出

 改正法の施行日(令和7年5月26日)時点ですでに戸籍に記載されている方は、令和8年5月25日までの間に、氏名のフリガナの届出をすることができます。
この届出が受理されることで、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。
 通知のフリガナが正しい場合は、そのフリガナがそのまま戸籍に記載されますので、届出は不要です


3.戸籍へのフリガナ記載

 届出の内容に基づき、順次戸籍への氏名のフリガナが記載されます。
なお、届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降に、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知に記載した氏名のフリガナを戸籍に記載します。
 その場合は、1回に限り氏名のフリガナの変更の届出ができます。
 ただし、既に届出したフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 


届出方法について

 氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで届出することができ、その場合は市区町村の窓口に赴く必要がありません。
 その他、お近くの市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。

マイナポータルでの届出(こちらのページに操作方法が記載されております)(法務省)(外部リンク)

窓口での届出
 矢巾町役場 町民環境課 戸籍窓口係  受付時間:午前8時30分~午後5時15分
 ※土曜、日曜、祝日、年末年始は除く。

お問い合わせについて

当制度に係るお問い合わせにつきましては、下記の「法務省コールセンター」をご利用ください。

〇法務省コールセンター〇
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日
(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く)
開設時間: 午前8時30分から午後5時15分


このページに関するお問い合わせ

町民環境課 戸籍窓口係(電話:019-611-2502)

 

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