令和5年4月1日から矢巾町骨髄ドナー支援事業を開始します。

町では、令和5年4月から骨髄・末梢血幹細胞の提供者(骨髄ドナー)もしくは骨髄ドナーが勤務する事業者の負担を軽減するために、助成事業を実施いたします。

【事業の概要】

 公益財団法人日本骨髄バンクが行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において、骨髄等の提供を行った方(最終同意以降にやむを得ない理由で骨髄等提供を中止した方を含む)又は骨髄ドナーの勤務する事業所のいずれか一方に対し、助成金を交付いたします 

 

【助成対象者・助成金額】

〇 骨髄等の提供を行ったドナーへの助成

 ・骨髄等の提供を行った日において矢巾町内に住所がある

 ・国、地方公共団体等が実施する他の制度により骨髄等の提供にかかる補助金等を受けていない。

 ・ただし、骨髄ドナーの勤務する事業所がドナー休暇(特別休暇)を設けている場合には、骨髄ドナーは助成金を申請できません。

 ・1日あたりの助成金2万円とします。

 ・骨髄等の提供に要した通院・入院等の日数の上限を7日間とします。

 (骨髄ドナー1人1回あたりの助成金上限14万円)

〇 骨髄ドナーが勤務する事業所

 ・骨髄ドナーが骨髄等の提供を行った日において矢巾町内に住所がある。

 ・国、地方公共団体等が実施する他の制度により骨髄等の提供にかかる補助金等を受けていない。

 ・骨髄ドナーが骨髄等提供時において休暇取得した事業所に従業員として在職している。

 ・骨髄ドナーが骨髄等の提供を行った日において、骨髄ドナー(個人事業主を除く)が勤務している国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人を除く)でドナー休暇を設けている。

 ・1日あたりの助成金1万円とします。

 ・骨髄等の提供に要した通院・入院等の日数(ドナー休暇を取得した日数)の上限を7日間とします。

 (事業所骨髄ドナー1人1回あたりの助成金上限7万円)

※最終同意以降にやむを得ない理由で骨髄等の提供を中止した場合には、最終同意から骨髄提供等を中止した日までの期間を助成対象期間とします。

骨髄ドナーの勤務する事業所がドナー休暇を設けている場合には、事業所を対象とする。

【申請方法】

骨髄等を提供した日(骨髄等提供を中止した場合は最終同意の日)から6か月以内に、 下記の書類を健康長寿課へ提出してください。

なお、申請に必要な申請書は矢巾町ホームページからダウンロードするほか、健康長寿課窓口で配布しています。

〇骨髄等の提供を行ったドナー

  1. 矢巾町骨髄ドナー支援事業助成金交付申請書(骨髄ドナー用) (様式第1号)
  2. 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
  3. 骨髄等の提供にかかる通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害の治療等に係るものを除く)したとを証する書類

〇骨髄ドナーが勤務する事業所

  1. 矢巾町骨髄ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用) (様式第2号)
  2. 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
  3. 骨髄等の提供にかかる通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害の治療等に係るものを除く)したとを証する書類
  4. 骨髄ドナーとの雇用契約を証する書類
  5. 就業規則等ドナー休暇を導入していることを証する書類

その他、本人確認書類(免許書等の身分証明証)もご準備ください。 

ご不明点やご質問がありましたら、下記担当までご連絡ください。

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お問い合わせ

健康長寿課
健康づくり推進係
電話:019-611-2825
ファクシミリ:019-698-1214

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