高齢者にやさしい住まいづくり推進事業
2016年2月13日
要援護高齢者の在宅での自立した生活を支援するとともに、その介護者の負担の軽減を図るため、要援護者等の世帯の住宅改修に必要な経費の一部を助成します。
《対象者》
おおむね65歳以上の介護保険サービスの利用対象となる方(要支援または要介護認定者)
《対象となる改修箇所》
便所や浴室の段差解消、階段の手すりの設置、スロープの設置など
《補助率・補助額》
工事費用の3分の2(上限40万円)
介護保険からは別途申請により18万円を上限に給付があります。
《注意点》
・改善の内容が新築又は増築の場合は対象となりません。。
(ただし、増築の場合にあっては、介護保険給付の支給対象となる改修費用が含まれる場合の増築を除く。)
・賃貸住宅は対象となりません。
・過去に当該補助事業による補助金の交付を受けた世帯である場合は対象となりません。
・平成14年度以降に新築した住宅の改善は対象となりません。(ただし、特別な場合を除く。)
・世帯の所得制限があります。(一定の収入がある場合は対象外となります)
お問い合わせ
健康長寿課
長寿支援係
電話:019-611-2821