在宅要介護家族 介護慰労金(介護手当)
2016年2月13日
在宅で要介護者を介護している家族に対して、在宅要介護家族介護慰労金を支給しています。
《支給対象者》
○要介護4または5の認定を受けている在宅の要介護者と同居し、1年間(要介護者が入院している期間は除く)介護している家族で、町内に住所があり、町民税が非課税の世帯。
○要介護者が期間内に介護保険サービスを利用していない方。ただし、以下のサービス利用のみの場合は除く。
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・住宅改修費
・短期入所生活介護及び短期入所療養介護のみの利用が合わせて7日以内
《支給額》
要介護者一人につき100,000円
《支給方法》
介護している方の預金口座へ振り込みます。
《申請先》
下記の連絡先へ、前年の所得の状況がわかる書類を添付して、申請してください。
お問い合わせ
健康長寿課
長寿支援係
電話:019-611-2821