【国民健康保険】限度額適用・標準負担額減額認定証について
2022年12月27日
限度額適用・標準負担額減額認定証とは
入院や手術をする予定があるなど、事前に医療費が高額になると見込まれるときは、事前の申請で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額までの支払いとなります。
次のとおり、必要な方は手続きをお願いします。
70歳未満の方
区分 | 申請 | 医療機関に提示するもの |
住民税 課税世帯 |
認定証の申請をしてください。 | ・被保険者証 ・限度額適用認定証 |
住民税 非課税世帯 |
・被保険者証 ・限度額適用・標準負担額減額認定証 |
70歳から74歳の方
区分 | 一部負担金 割合 |
課税所得 | 申請 |
住民税 課税世帯 |
3割 | 現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
認定証の申請は必要ありません。 (被保険者証のみの提示で限度額が適用されます。) |
現役並み所得者1 現役並み所得者2 (課税所得690万円未満) |
認定証の申請をしてください。 | ||
2割 | 一般 (課税所得145万円未満) |
認定証の申請は必要ありません。 (被保険者証のみの提示で限度額が適用されます。) |
|
住民税 非課税世帯 |
低所得1 低所得2 |
認定証の申請をしてください。 |
申請方法
「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を記入して申請してください。
※ 住民税非課税世帯の方で、過去12か月間に90日を超えて入院している場合は、90日を超えて入院していることが分かるもの(領収書等)をご準備ください。
申請方法 | 申請の窓口 | 必要なもの |
窓口で申請するとき | 申請は同じ世帯の方でも構いません。 【窓口】 健康長寿課医療給付担当(さわやかハウス) |
・ 被保険者証 ・ マイナンバーカード(または通知カード) ※ 世帯主と減額対象者分 |
郵送で申請するとき |
申請書を記入の上、郵送してください。 |
・ 減額対象者の被保険者証の写し |
認定証について
・ 認定日(発効期日)は、申請した日(郵送の場合は、健康長寿課医療給付担当に申請書が到着した日)の属する月の1日です。月を遡って認定することはできませんのでご注意ください。
・ 有効期限は、原則として毎年7月31日までとなります。有効期限が切れたときは、再度申請が必要です。(自動更新ではありません。)
・ 世帯主と同じ世帯のすべての国保被保険者で、所得の状況が把握できない方がいる場合には、負担区分の判定ができないため、自己負担限度額が最も高い区分で認定されます。
様式ダウンロード
申請 | 様式名 | 様式 | 記載例 |
認定証の申請 | 限度額適用・標準負担額 減額認定申請書 |
認定申請書(86KB) | 認定申請書(記載例).pdf(169KB) |
共通 | 委任状 | 委任状(84KB) | 委任状(記載例)(96KB) |
お問い合わせ
健康長寿課
医療給付係
電話:019-611-2823