高額療養費の支給
2018年8月1日
国民健康保険に加入している方が、1カ月の医療費の自己負担額が一定額を超えたときは、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
※70歳未満の方
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
所得600万円超 901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
所得210万円超 600万円以下 |
80,100円+(医療費が26万7千円)×1% | 44,400円 |
所得210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
自己負担額の計算は、月の1日から末日までの暦月で行います。病院ごと、外来・入院ごとに、支払った一部負担額が21,000円を超えたものを合算します。但し、同じ病院でも歯科は別計算です。
なお、保険がきかない診療、入院時の食事代や差額ベッド代は対象外です。
※70歳~74歳の方(平成30年8月診療分から)
所 得 区 分 | 外来の限度額(個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) |
現役並み所得者(高齢受給者証の負担割合が3割の世帯)3 | 252,600円+医療費が84万2千円を超えた場合は、その超えた分の1%(多数回140,100円) | |
現役並み所得者(高齢受給者証の負担割合が3割の世帯)2 | 167,400円+医療費が55万8千円を超えた場合は、その超えた分の1%(多数回93,000円) | |
現役並み所得者(高齢受給者証の負担割合が3割の世帯)1 | 80,100円+医療費が26万7千円を超えた場合は、その超えた分の1%(多数回44,400円) | |
一 般 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円(多数回44,400円) |
低所得者2:(世帯主と被保険者全員が住民税非課税の世帯) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1:(低所得2の条件に加え、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯) | 8,000円 | 15,000円 |
自己負担額の計算は、月の1日から末日までの暦月で行います。外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担額は世帯内の対象者を合算して計算します。病院ごとや歯科の区別はありません。但し、保険がきかない診療、入院時の食事代や差額ベッド代は対象外です。 申請には保険証と認印のほか、領収書と振込先となる口座番号が必要です。
お問い合わせ
健康長寿課
医療給付係
電話:019-611-2823