お亡くなりになられた方の介護保険料及び介護給付費に関する手続きについて
最終更新日:2025年06月16日

 お亡くなりになられた被保険者の介護保険料の変更及び高額介護サービス費等の介護給付が発生した場合には、相続人による下記申立書の提出が必要となります。必要事項をご記入の上、ご提出をお願いします。
 ※相続人は、原則として法定相続人となります。法定相続人以外の方が申立者となる場合は、遺言公正証書等の相続関係の分かる資料の写しが必要です。また、相続財産清算人の場合は、清算人に選任されたことを証する審判所の写し等が必要です。

申立書

 

概要

介護保険料について  65歳以上の方(第1号被保険者)がお亡くなりになられた場合、介護保険の被保険者資格の喪失日は、死亡日の翌日となります。介護保険料はなくなった日の前の月までの月割り計算となります。(末日に亡くなった場合は、その月まで)支払った保険料が必要な保険料より多い場合は、相続人代表に還付されます。(過去に未納の保険料がある方は未納分へ充当するための還付金が発生しない場合もあります。)
 支払った保険料が必要な保険料より少ない場合は、相続人代表に不足分を納付いただくことになります。
高額介護サービス費について  お亡くなりになられた被保険者の1か月の介護サービス費の自己負担額が世帯の基準上限額を超えた場合、超えた額を高額介護サービス費として相続人代表へ払い戻しされます。(サービス利用月の自己負担額が基準上限額を超えていない場合は、払い戻しの対象となりません。)

お問い合わせ先

介護保険料について 税務課賦課係(019-611-2522)
収納係(019-611-2526)
高額介護サービス費等介護給付について 健康長寿課長寿支援係(019-611-2830・2833)

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