寡婦医療助成事業

◇対 象
かつて配偶者のいない女子として18歳未満の児童を扶養していたことがある人。(75歳未満の人)
※所得制限額・・・本人所得150万円未満、世帯全員の所得合計額300万円未満 

◇給付内容
1医療機関1ヶ月あたり外来1,500円、入院5,000円を超える分について給付。(住民税非課税世帯の人は、保険診療分の自己負担全額を給付) 

◇申請に必要な書類
・ 戸籍謄本
   ※寡婦の資格は戸籍により確認します。「現在、本人が結婚していないこと」「母子家庭となった時点で子が18歳未満で、親権が本人にあったこと」の2点を確認するため、現在の戸籍のほかに除籍謄本等も必要な場合があります。
・ 健康保険証
・ 認印
・ 本人及び同居家族の所得及び課税状況が確認できる書類
  ※課税年度の1月1日に当町に住所がある場合は不要
  次のいずれかで結構です。
 町民税・県民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用)
 町民税・県民税納税通知書(課税明細が記載してある部分)
 所得証明書(所得税、控除税、扶養人数、課税・非課税の記載があるもの)
・ 預金通帳

お問い合わせ

町民環境課
医療給付係
電話:019-611-2823

健康・福祉

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