離婚届

離婚される方は、協議離婚の場合は、「お二人自らが署名し、当事者以外の成人している証人二人の署名のある離婚届書1通」を、 「お二人の本籍地か住民登録地」へ届出てください。
離婚により転居される方は「転居届」、矢巾町から転出される方は「転出届」の手続きも別に必要となります。

離婚届について

届出人 夫及び妻
届出場所 夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれか
届出に必要なもの ・届書
・本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)
注意事項 ・届書に証人として成年者2人の署名が必要です。
・欄外に届出人及び証人の署名も必要です。
・離婚する夫妻の間に未成年の子どもがいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定める必要があり、離婚後も夫妻の共同親権とする届出は受理できません。

このページに関するお問い合わせ

町民環境課 戸籍窓口係(電話:019-611-2502)

 

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