財政健全化判断比率等の公表について
令和元年度決算による健全化判断比率と資金不足比率の状況について
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に基づき、地方公共団体は毎年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、公表しなければならないとされています。
令和元年度決算による町の健全化判断比率と資金不足比率の状況をお知らせします。なお、本町の財政健全化判断比率等は、すべての基準を下回っております。
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | 資金不足比率 ※1 | ||
矢巾町の比率 | 令和元年度決算 | - | - | 13.9% | 143.9% | - |
30年度決算(参考) | - | - | 12.9% | 119.1% | - | |
早期健全化基準 ※2 | 14.20%以上20.00%未満 | 19.20%以上30.00%未満 | 25%以上35%未満 | 350%以上 | 20%以上 | |
財政再生基準 | 20%以上 | 30%以上 | 35%以上 | - | - |
(※1)資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定します。
(※2)早期健全化基準は、実質赤字比率が11.25~15.00%、連結実質赤字比率が16.25~20.00%の範囲内で地方公共団体の財政規模により決定します。
令和元年度の矢巾町の財政規模においては、実質赤字比率が14.20%未満、連結実質赤字比率が19.20%未満であれば、早期健全化基準に該当しません。
財政健全化法の概要
この法律は、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的として平成19年に制定され、平成21年4月に施行されています。
これにより、地方公共団体には次の事柄が義務付けられました。
(1)健全化判断比率等の議会への報告、公表
(2)健全化判断比率などが基準以上となった場合、財政の早期健全化、公営企の経営の健全化、あるいは財政の再生を図るための計画を、議会の議決を経て策定・公表
(3)外部監査の要求
○ 算定の対象
健全化判断比率等の算定は、一般会計等だけではなく、町の財政運営に影響を及ぼす公営事業会計、一部事務組合、第三セクターなどへの財政負担も対象となります。
矢巾町においては、一般会計とすべての特別会計、盛岡・紫波地区環境施設組合をはじめとする加入一部事務組合、矢巾観光開発株式会社などがその対象です。
○ 健全化判断比率等の基準
健全化判断比率には、「実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率」の4指標と、公営企業ごとの資金不足の割合について算定する「資金不足比率」があります。
財政健全化法では、「健全」「早期健全化」「財政再建」の3段階で財政の状況をチェックするとともに、算定の対象となる特別会計なども合わせた連結決算によって財政状況を明らかにします。
※ 詳細につきましては、下記の資料(広報やはば掲載内容)をご覧ください。