【令和5年5月8日から】新型コロナウイルス感染症の5類への移行について

 新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日(月)から「5類感染症」となり、原則、季節性インフルエンザと同様の取扱いとなります。

 

5類感染症移行後の制度などの変更点については、岩手県ホームページをご覧ください。

 

【基本的感染症対策の考え方について】 
感染対策の実施については個人・事業者の判断が基本となります。
厚労省リーフレットを参考にして下さい。

 

【新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について】
新型コロナ患者や濃厚接触者に対して、感染症法に基づく外出自粛は求められなくなります。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
厚労省リーフレットを参考にして下さい。

 

位置づけの変更前の療養期間と、変更後の外出を控えることが推奨される期間

 

  5月7日までの療養期間(感染症法に基づき外出自粛を求められる期間) 5月8日以降外出を控えることが推奨される期間(個人の判断)
新型コロナ陽性者(有症状) 発症後(発症日を0日目とする)7日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間 発症後(発症日を0日目とする)5日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間
新型コロナ陽性者(無症状)

・5日目の抗原定性検査キットによる陰性確認

・検査を行わない場合は7日間経過するまで

検査採取日を発症日(0日)として、5日間経過するまで
濃厚接触者 5日間の外出自粛 なし

 

 

 

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