年金分割制度

 離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに盛岡年金事務所までご相談ください。

 

盛岡年金事務所

所在地:〒020-8511 岩手県盛岡市松尾町17-13

電話:019-623-6211

 

お問い合わせ

町民環境課
戸籍窓口係
電話:019-611-2502

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