矢巾町移住支援補助金制度のお知らせ
最終更新日:2025年07月22日

矢巾町では、東京圏から町内に移住した方で要件を満たす方へ移住支援補助金を交付します。

補助金額

単身  60万円
世帯  100万円
 18歳未満の世帯員を帯同して移住した世帯の場合、1人につき100万円加算
※予算の範囲内で交付します。

対象者

次の要件1、2のすべてと要件3(1)~(5)のいずれかに当てはまる方が対象になる可能性があります。
1.本町の移住要件
  • 補助金の申請日が矢巾町への転入日から1年以内である。
  • 補助金の申請日から5年以上、継続して町に居住する意思を有している。
  • 反社会的勢力と関係を有していない。
  • 本補助金の交付を受けたことがない。
2.移住元に関する要件
  • 過去10年間のうち通算5年以上、『東京23区内に在住』または『条件不利地域(※1)を除く東京圏(※2)に在住していて、東京23区内に通勤(※3)・通学』していた。
  • 直近1年以上、『東京23区内に在住』または『条件不利地域を除く東京圏に在住していて、東京23区内に通勤・通学(※4)』していた。

※1 条件不利地域   東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
             神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
             埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
             千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

※2 東京圏      東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※3 通勤       雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4 通勤・通学    転入日の3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
3.就労に関する要件 (1) 岩手県の実施する「マッチング支援事業」の移住支援金対象法人に就業した方
次の事項すべてに当てはまる方。
  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在する。
  • 就業先が、岩手県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載した対象法人である。
  • 上記求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が補助金の対象として掲載された日以降である。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でない。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業している。
  • 補助金の申請日から5年以上継続して対象法人に勤務する意思を有している。
  • 新規の雇用であって、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でない。
(2) 起業に関する要件を満たす方
補助金を申請する日から起算して1年以内に交付金を活用して岩手県が実施する「起業支援事業」の交付決定を受けている方。
(3) 専門人材(※)に関する要件を満たす方
次の事項すべてに当てはまる方。
  • 勤務地が矢巾町内である。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している。
  • 補助金の申請日から5年以上継続して当該法人に勤務する意思を有している。
  • 新規の雇用であって、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でない。
  • 目的達成後の解散を前提として個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない。

※ 専門人材   国が実施する「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用して就業した方
(4) テレワークに関する要件を満たす方
次の事項すべてに当てはまる方。
  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う。
  • 町内でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施する。
  • 他の補助事業を活用した取り組みにより、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていない。
(5) 本事業における関係人口に関する要件を満たす方
次の事項すべてに当てはまる方。
  • 岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施している。
  • 町内で農林水産業に就業する。
矢巾町移住支援補助補助金 要件確認チャート.pdf(883KB)

提出書類

共通の書類に加え、要件3「就労に関する要件」(1)~(5)のうち、該当するいずれかの書類を添えて矢巾町企画財政課まで提出してください。   
共通  矢巾町移住支援補助金交付申請書(様式第1号)
 矢巾町移住支援補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
 官公署が発行した免許証、許可証または身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
 世帯員全員分の住民票の写し
 世帯員全員分の移住元の住民票の除票の写し、その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類
 移住元の市区町村において最近1箇年に市区町村民税の滞納がないことを証する納税証明書等
 勤務していた企業等の就業証明書等(要件2「移住元に関する要件」の通勤していた方にあたる場合のみ)
いずれか1つ (1)就業  就業先の就業証明書(様式第3号)
(2)起業  起業支援金の交付決定通知書
(3)専門人材  就業先の就業証明書(様式第3号)
(4)テレワーク  就業証明書(様式第4号)
(5)関係人口  関係人口証明書(様式第5号)

このページに関するお問い合わせ

企画財政課まちづくり推進室(電話:019-611-2721)

 

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