「矢巾町空家等の適正な管理等に関する条例」が9月から施行されます

「矢巾町空家等の適正な管理等に関する条例」がこのほど成立し、令和元年9月1日から施行されます。

 

この条例は、空家(使われていない家屋や小屋、敷地などを含む)を適切に管理していただくことを通して、町民の皆様の良好な生活環境を守るために制定されたものです。

近年全国的に、適切に管理されていない空家が地域住民の生活に悪影響を及ぼしている例が増えています。

空家の所有者や管理者の皆様には、日ごろから適切な管理を行っていただきますようお願いいたします。

条例の内容は、添付ファイルのとおりです。 

 

◆条例の主なポイント

以下のことなどを定めています。

○空家の所有者の方は、その建物が「特定空家等※」にならないよう、責任をもって管理すること

○住民の皆様には、町内で著しく危険と思われる空家について町に情報提供いただきたいこと

○町は、空家がそのまま放置された場合に倒壊などの危険のおそれがあり、被害を避けるために緊急の必要がある場合は、該当する空家へ必要最小限の措置を行うこと(その際の費用は所有者等の負担となります)

 

※「特定空家等」とは

以下のような空家に対して、必要に応じて町が認定します。

○そのまま放置すれば、倒壊など著しく保安上、危険となるおそれのある状態

○適切な管理が行われていないことで著しく景観を損なっている状態

○その他、周辺の生活環境を守るために放置することが不適切である状態

特定空家等に認定されると、国の法律(空家等対策の推進に関する特別措置法)に基づき、危険防止について所有者などに指導や勧告、命令などが行われます。従わない場合は、税制上の特例の解除や法律に基づく強制執行が行われたり、50万円以下の過料となる場合があります。

 

お問い合わせ

企画財政課
企画係
電話:019-611-2721

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