周知の遺跡内での工事の届出
最終更新日:2025年06月10日

 周知の遺跡とは、地中に埋もれた状態で発見される文化財(埋蔵文化財)を包蔵する土地、その範囲を示します。
 周知の遺跡として指定されている埋蔵文化財包蔵地で、土を掘り起こしたり、建物を建てたりする工事を行う場合は、工事着工60日前までに、町教育委員会事務局文化スポーツ課文化財係を通して岩手県教育委員会へ届出しなければなりません。この届出を怠り、工事をした場合は、罰せられることがあります。
 軽微な工事の場合でも必ず届出をお願いします。

届出について

概要  届出に必要な書類(埋蔵文化財発掘届)は、下記からダウンロードください。なお文化スポーツ課文化財係にも用意してあります。
 土地が周知の遺跡に含まれているかなど、詳しいことをお知りになりたい場合は、お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ課 文化財係(電話:019-611-2860)

 

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