妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業について
最終更新日:2026年03月27日

全ての妊婦が安心して出産・育児ができるよう、子ども・子育て支援法に基づき「妊婦のための支援給付(経済的支援)」を行っています。「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」と一体的に実施し、妊娠期からの切れ目のない支援を行います。

妊婦のための支援給付について

対象者 矢巾町内に住所のある妊婦
支給額 妊婦支援給付1回目(妊婦給付認定後) 5万円
妊婦支援給付2回目(妊娠しているこどもの人数の届出後)妊娠しているこどもの人数×5万円
申請時期 妊婦支援給付1回目 妊娠届出時(※1)
妊婦支援給付2回目 出産予定日の8週間前の日以降(※2)
         ※妊娠後期アンケートと一緒に案内します。
※1母子健康手帳が交付される前に、流産や人工妊娠中絶等している場合でも、流産等の前に医師の胎児心拍の確認及び妊娠していた胎児の数を証明する診断書等の提示により、妊婦支援給付(2回)を行います。
※2流産・死産等の場合も支給の対象となります。その場合は、流産等したことが医療機関等において確認された日以降に届け出ることができます。
申請時必要なもの <妊婦支援給付1回目> 
①妊婦給付認定申請書
②申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
③申請者名義の振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカード等)の写し
<妊婦支援給付2回目> 
①胎児の数の届出書
②申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
③申請者名義の振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカード等)の写し
申請期限 次の日にちから2年間(2年間を経過した日の前日まで)
妊婦支援給付1回目 医療機関で胎児心拍が確認された日
妊婦支援給付2回目 ①出産予定日の8週間前の日 または
           ②医療機関等において流産等が確認された日
給付金の支給 申請書の受理後、審査を行い、妊婦給付認定通知書と支給が決定した方には支払通知書を送付し、その後に指定口座への支給を行います。
その他 妊婦給付認定後に矢巾町外に転出した場合は、矢巾町の妊婦給付認定は取り消されます。転出後に妊婦支援給付支援給付金の支給を受ける場合には、転出先市町村で再度認定を受けていただく必要があります。

伴走型相談支援について

保健師・助産師等が、妊娠期から出産・子育てまで一貫した相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぎ、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう支援を行います。

時期 支援の内容
妊娠届出時 面談
出産予定日8週間前 妊娠後期アンケートを送付、返送後電話連絡
出産後 赤ちゃん訪問
その他 妊娠届出時の面談・出産予定日8週間前のアンケート時の電話連絡・出産後の赤ちゃん訪問以外でも、随時相談対応を行っています。

妊婦のための支援給付チラシ(添付ファイル)


このページに関するお問い合わせ

こども家庭課 親子すこやか係 (電話:019-611-2826)

 

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