児童手当

制度内容(※令和6年10月より改正されます)

《支給要件》
・中学校修了前の児童(15歳到達日以後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している人
・児童の養育者が矢巾町に住民登録をしていること(国籍は関係ありません。)
(注)父母が共に児童を養育している場合は、父母のうち、生計を維持する程度の高い方が受給者となります。原則として、恒常的に所得の高い方が受給者となりますが、健康保険の扶養、税法上の扶養及び住民票上の世帯主の状況等を考慮します。

《手当額(児童1人あたり・月額)》
第1.2子 第3子以降
0~2歳 15,000円 15,000円
3歳~小学生 10,000円 15,000円
中学生 10,000円 10,000円

所得制限限度額を超えた場合、一人につき月額一律5,000円。所得上限限度額を超えた場合、手当は支給されません。
(注:第〇子の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。)

《支給回数》
年3回(6月、10月、2月)

《所得制限限度額・所得上限限度額》

扶養親族の数
所得制限限度額
収入額の目安
所得上限限度額
収入額の目安
0
622万円
833.3万円
858万円
1071万円
1
660万円
875.6万円
896万円
1124万円
2
698万円
917.8万円
934万円
1162万円
3
736万円
960万円
972万円
1200万円
4
774万円
1002万円
1010万円
1238万円
5人目以降
1人増すごとに38万円加算
1人増すごとに38万円加算

(注:認定請求や現況届の所得審査により、受給者の所得が所得上限限度額を超え、消滅となった後、所得要件を満たした方は改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。)

《現況届》
現況届は6月1日における養育状況を記載いただき、引き続き手当を受けるための要件について確認するものです。令和4年6月から現況届の提出が原則不要となります。なお、仕事などの都合により児童と同居していない等、矢巾町が現況届の提出が必要だと判断した受給者には、6月に案内と提出書類を郵送します。

《認定請求の手続き》
出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには認定請求の手続きが必要です(公務員の場合は勤務先)。
(注)
・申請のあった月の翌月分からの手当が支給になります。手続きの遅れによる手当支給はさかのぼることができません。
・子どもが生まれた場合は、生まれた日の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
・矢巾町へ転入した場合は、前住地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
・所得が所得上限限度額未満となった場合は、住民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に手続きをしてください。

《請求に必要なもの》
・請求者名義の銀行預金通帳
・請求者の健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書(厚生年金等加入者のみ)
・請求者及び配偶者の個人番号が分かるもの
(注:状況に応じ、他の書類の提出を求めることがあります。)

《その他の手続き》
認定請求後、次のような場合は手続きが必要です。詳細は担当課へ確認してください。
・出生などにより養育する児童の人数が増えたとき
・児童を養育しなくなったとき(離婚などで養育者が切り替わるとき、児童が児童福祉施設に入所したり里親に委託されたときなど)
・受給者が公務員になったとき
・町内で住所が変わったとき
・手当の振込口座を変更するとき(注:変更できるのは受給者名義の普通預金口座のみです。例えば、受給者(父)名義の口座から、母や子ども名義の口座に変更することはできません。)
・児童と別居するとき
・他の市町村に転出するとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(例:国民年金から厚生年金に変更した等)
 

令和6年10月以降の児童手当制度についてはこちらをご確認ください。


このページに関するお問い合わせ

こども家庭課 子育て支援係 (電話:019-611-2772)

 

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