特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害をもつ児童を養育している方に支給されます。

要件・金額・支給時期

手当を受けられる人 20歳未満で精神または身体に障がいを持つ児童を養育している方
支給要件となる対象児童(障害の程度) 【1級障害】身体障害者手帳1級から2級又は療育手帳Aを持っている児童、及び同程度の障害がある児童
【2級障害】身体障害者手帳3級から4級(一部)又は療育手帳B(一部)を持っている児童、及び同程度の障害がある児童
※対象に当てはまるかにつきましては、主治医にご相談ください。
支給額(月額) 令和6年4月分からの支給額は以下のとおりです。  ※変更になる場合があります。
【1級障害】55,350円
【2級障害】36,860円
支給時期 毎年4月、8月及び11月の3期

所得制限

・受給資格者又は配偶者、及び扶養義務者の前年の所得が、一定の額以上であるときは手当は支給されません。
・所得制限の額については、税法上の扶養親族等の数などによって異なります。

認定請求の手続きに必要なもの

必要書類 ・認定請求書
・請求者と児童の戸籍謄本
・診断書(身体障害者手帳1級又は療育手帳A判定を持っている場合は、診断書を省略できる場合があります。)
・振込先口座申出書
・請求者名義の通帳(ご希望の金融機関から振込先口座申出書に証明を受けていない場合は必要となります。)
・個人番号(マイナンバー)表(一緒にお住まいの方全員分。世帯分離をしている方の分も必要です。)
・課税資料閲覧同意書(一緒にお住まいの方全員分。世帯分離している方の分も必要です。)
・認印
・一緒にお住まいの方全員分のマイナンバーがわかるもの
留意事項 ・状況により、上記のほかにも書類が必要になる場合があります。
・戸籍謄本、診断書などの証明書類は請求日前1か月以内のものをご用意ください。

所得状況届について

特別児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月11日から9月10日までの間に特別児童扶養手当所得状況届を提出することになっています。
これにより受給資格者、扶養義務者※及び受給資格者の配偶者の資格審査及び所得審査が行われ、その年の8月分から翌年の7月分までの手当の支給額等が決定されます。
※受給資格者の直系血族及び兄弟姉妹で受給資格者と同居している方
(注)所得制限により手当の支給が停止されている方も、所得状況届の提出は必須です。
   2年間所得状況届が提出されないと、受給資格が喪失となる場合があります。

その他の届出について

認定請求後、下記の場合はお手続きが必要となります。下記項目以外にも届出が必要な場合がありますので、請求時と状況が変わった場合はこども家庭課へご連絡ください。
・住所を変更したとき
・氏名を変更したとき
・手当の振込口座を変更するとき
・対象児童が増減したとき
・障害の程度が変わったとき
・手当を受ける資格がなくなったとき(対象児童が施設に入所したとき、対象児童が障害者年金を受給できるようになったときなど)

詳しくは担当までお問い合わせください。

お知らせ

〇特別児童扶養手当受給証明書について
令和6年7月から、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、特別児童扶養手当の証書が廃止となりました。
よって、令和6年度所得状況届の審査結果通知には、特別児童扶養手当の証書が同封されておりませんので、ご承知おきください。
なお、特別児童扶養手当証書に代わり、特別児童扶養手当の受給の証明が必要な方には「特別児童扶養手当受給証明書」を発行することができます。発行には申請を行っていただく必要がありますので、受給者の個人番号(マイナンバー)がわかる書類をご準備の上、こども家庭課窓口までお越しください。

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