こども性暴力防止法の施行について最終更新日:2026年08月28日
こども性暴力防止法が令和8年12月25日から施行されます。
この法律が施行されると、児童等に教育・保育等を提供する事業者は、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等が義務付けられます。
こども性暴力防止法について
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)は、令和6年6月に成立し、令和8年12月25日に施行されます。
この法律では、児童等※1に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び民間教育保育等事業者が、教師や保育士等の従事者による児童対象性暴力等※2を防ぐために講ずべき措置が定められます。
※1 「児童等」とは、幼児、児童、生徒(高等学校等に在学する18 歳以上の者を含む。)や18 歳未満の未成年者をいいます。
※2 「児童対象性暴力等」とは、「児童等との性交等」「わいせつな行為」「児童買春やポルノに関わる行為、性的姿態の撮影」「衣服の上からや直接の身体接触、盗撮など」「性的羞恥心を害する言動であって、児童等の心身に有害な影響を与えるもの」等をいいます。
対象となる事業者
| 義務対象事業者(学校設置者等) | この法律で定められている措置を必ず実施しなければならない事業者です。公立、私立は問いません。 例)学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校等)、児童福祉施設(指定障害児入所施設等、認可保育所、児童館、障害児入所施設)、認定こども園、家庭的保育事業等(小規模保育事業等)、指定障害児通所支援事業、など。 |
|---|---|
| 認定対象事業者(民間教育保育等事業者) | 義務対象事業者ではありませんが、任意で国へ申請をすることで、この法律で定められている措置を適切に実施していることを国から認定された事業者です。 例)認可外保育施設、放課後等児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ等。 |
事業者の義務
安全確保措置には、以下の内容が挙げられます。
| 日頃から取り組むこと | • 事業者・業界ごとに「性暴力」や「不適切な行為」に当たる行為を決め、これを周知する。 • いちはやく異変に気づくことができるような仕組みを整える(例:面談やアンケート)。 • こどもたちが性暴力について相談しやすい仕組みを整える。 • こどもと接する仕事に就く人たち(先生など)は性暴力を防ぐための研修を受ける。 |
|---|---|
| 性暴力が起こった場合に取り組むこと | • こどもたちの人権を大切にし、心を傷つけないように調査(聴き取りなど)を行う。 • こどもたちが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う。 |
| 性犯罪を繰り返させないために取り組むこと | • こどもと接する仕事に就く人が、過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認) を行う。 • 過去に性犯罪を犯していた場合や、調査から性加害を行っていたことが分かった場合等には、 性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就かせない(防止措置)。 |
また、従事者の犯罪事実確認を行うにあたり、犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組(情報管理措置) を実施する必要があります。
情報管理措置については、以下の内容が挙げられます。
| 日頃から取り組むこと | • 犯歴という非常に機微な情報について、適正に管理を行う。 • 犯歴情報を適正に管理するためのルール(情報管理規程)を整える。 • 犯歴情報を扱う者を必要最小限に限定する。 • 新たに開発するシステム(こまもろうシステム)でのみ犯歴情報を扱う (別の記録・保存は極力控える)。 • 犯歴情報を扱う情報端末のセキュリティ環境を整える。 |
|---|---|
| 情報漏えい等が起こった場合に取り組むこと | • 万が一、漏えいなどの重大な事態が発生した場合、国(こども家庭庁)に直ちに報告。 (場合によっては、個人情報保護委員会への報告も必要) |
【罰則等について】
定期報告や指導監査の中で、法令に基づく措置が適切に行われていないことが分かった場合には、 違反事業者の公表や必要に応じて報告徴収や是正命令、認可の取消し等を行うこととなる他、 刑罰(拘禁刑・罰金刑)が科されることがあります。
事業者が、法律の施行までに準備すること
こども性暴力防止法施行(12月25日)に向けた義務事業者用準備ガイド
こども性暴力防止法施行(12月25日)に向けた義務事業者用準備ガイド_参考資料
参考資料(こども家庭庁作成資料)
・ こども性暴力防止法について(概要)
・ こども性暴力防止法ガイドライン
・ こども性暴力防止法に関するQ&A
・ 一般の方、保護者向けリーフレット( ① / ② )
・ 事業者向けリーフレット( ① / ② )
・ 従事者向けリーフレット( ① / ② )
・ こども家庭庁ホームページ(外部リンク)
・ こども家庭庁ホームページ(解説動画・資料)(外部リンク)
・ こども家庭庁ホームページ(各種ひな型・参考例)(外部リンク)
・ こども家庭庁ホームページ(従事者向け研修教材)(外部リンク)
問い合わせ
なお、混雑時はつながりにくくなるため、恐れ入りますが、お問い合わせフォーム(外部リンク)もご活用ください。
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