石綿事前調査結果の電子報告が始まります

石綿事前調査結果の報告とは

 令和4年4月1日以降に着工する、一定規模以上の建築物又は工作物の解体等工事において、元請業者または自主施工者は、石綿の使用の有無を調査した結果を都道府県または大気汚染防止法政令市に報告する必要があります。

報告対象工事

<事前調査結果の報告が必要な工事>

(1)解体工事部分の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事

(2)請負金額が税込100万円以上の建築物の改造・補修工事

(3)請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体・改造・補修工事

※令和3年4月1日から、建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、法令に基づき、石綿含有の有無の事前調査を実施する必要があります。

報告方法

報告は、原則として報告システムからの電子申請となります。報告システムはこちらです。

石綿事前調査結果報告システムの利用にあたっては、GビズIDが必要となります。

(GビズIDの発行はこちら

詳しくはこちらをご覧ください

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