矢巾町ふるさと納税について

制度について

ふるさと納税とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄附ができる制度です。手続きをすると、寄附金のうち2,000円を超える部分については、所得税の還付、住民税の控除が受けられます。ただし、控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。また、ご自身で寄附金の使い道を指定できる仕組みとなっています。
リンク:総務省ふるさと納税ポータルサイト

寄附金の使い道について

現在、矢巾町は以下の8つを寄附金の使い道としております。いただきました寄附金は、まちづくりのため大切に活用させていただいております。

1.子どもの育成支援に関する事業
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2.高齢者等の保健、医療及び福祉に関する事業
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3.環境の維持及び保全に関する事業
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4.防災及び地域整備に関する事業
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5.観光及び産業の振興に関する事業
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6.スポーツ及び文化活動に関する事業
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7.健康推進活動に関する事業
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8.その他町長が必要とする事業
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申し込み方法について

ふるさと納税の申し込みは以下のサイトにて受付しています。

<ふるさとチョイス>
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<楽天ふるさと納税>
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<ふるなび>
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<ANAのふるさと納税>
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<ふるさとパレット>
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<ふるさと本舗>
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<さとふる>
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 <JAL ふるさと納税>
<JRE MALL ふるさと納税>
<ふるさと納税バイブル>
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また、郵送等による申し込みも受付しております。
◇申し込み先:矢巾町産業観光課ふるさと納税担当(電話:019-611-2613)

寄附金受領証明書の発行について

寄附金の受領が確認でき次第、「寄附金受領証明書」を発行し郵送いたします。
郵送には、受領確認後【約2~3週間】程度かかりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。
また、寄附金受領証明書は確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。なお、ワンストップ特例申請を希望された場合は、寄附金受領証明書とあわせて送付いたします。
万が一、受領証明書を紛失等により再発行が必要な場合は、下記お問い合わせまでご連絡ください。

ワンストップ特例制度について

 ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる制度です。この制度を適用させるには、郵便による手続きが必要となります。申請は、寄附した翌年1月10日(必着)となりますので、ご注意願います。
【ワンストップ特例制度の適用条件】
条件1:確定申告をする必要のない給与所得者等である。
 ※年間給与収入2,000万円以上の場合や、医療費控除のために確定申告をする場合は、確定申告で寄附金控除の適用を受けてください。
条件2:1年間の寄付先が5自治体以内である。
 ※同じ自治体に複数回寄附をしても、1自治体扱いになります。
なお、ワンストップ特例申請書の提出後で寄附した年の翌年1月1日までに名前や住所等の変更があった場合は、寄附した翌年1月10日(必着)までに申請書を提出した自治体に「申請事項変更届署」の提出が必要となります。
【申請書類】

○寄附金控除に係る申告特例申請書(特例申請書.pdf
○マイナンバー及び申請者本人を確認できる書類(添付書類貼付台紙.pdf
○申請事項変更届出書(申請事項変更届出書.pdf
【オンライン申請】
令和6年より、オンラインワンストップ特例申請システム「ふるさとPASS」がご利用いただけます。
※マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。

個人情報の取扱いについて

お申し込みいただいた個人情報については、寄附者の許可なく目的以外に使用したり、第三者に開示することはありません。
お申し込み時に、公表を「希望する」場合にのみ、本HPにて公表いたします。

ふるさと納税問い合わせ専用フォーム

ふるさと納税に関するお問い合わせはこちらをご利用ください。


このページに関するお問い合わせ

産業観光課 商工振興係(電話:019-611-2613)