岩手県の最低賃金が改正されました
最終更新日:2026年01月27日

最低賃金とは、働くすべての人に賃金の最低額を保障する国の制度です

〇岩手県最低賃金と特定(産業別)最低賃金
  最低賃金には、「岩手県最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
   「岩手県最低賃金」は、産業や職業の種類を問わず、原則として県内の事業場で働くすべての労働者と
 労働者を1人でも使用する全ての使用者に適用されます。
   「特定(産業別)最低賃金」は、県内の特定の産業について設定されており、当該産業に属する事業場
 の労働者とその使用者に限定して適用されます。

〇適用対象となる労働者
  岩手県最低賃金は、年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、全ての労働者
 に適用されます。
  岩手県特定(産業別)最低賃金は、対象の産業で働く労働者に適用されますが、適用除外となる年齢や
 業務に該当する場合は、岩手県最低賃金が適用されます。

〇対象となる賃金
  最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限られ、
 精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜手当等は含みません。

岩手県最低賃金

岩手県最低賃金 時間額1,031円 (令和7年12月1日発効)

岩手県特定(産業別)最低賃金 

鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 時間額1,072円 (令和8年1月15日発効)
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 時間額1,052円 (令和8年2月1日発効)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額1,039円 (令和8年1月15日発効)
自動車小売業 時間額1,068円 (令和8年1月15日発効)
各種商品小売業 時間額767円 (平成28年12月11日発効)
※岩手県最低賃金を下回っているため、岩手県最低賃金が適用されます。
百貨店、総合スーパー          時間額800円 (平成30年12月28日発効)
※岩手県最低賃金を下回っているため、岩手県最低賃金が適用されます。

その他

詳細 岩手労働局HPをご覧ください。
問合せ 岩手労働局労働基準部賃金室(019-604-3008)

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