矢巾町小規模企業信用保証料補給制度
最終更新日:2025年04月01日

町内小規模企業者の資金調達の円滑化と振興育成を図ることを目的に、岩手県小口事業資金貸付要綱に基づく小規模小口資金の融資を利用される場合、岩手県保証協会へ支払う信用保証料の全部または一部を町から補給を受けることができます。

補給対象の方

1 町内に事業所を有する法人または町内に住所を有する個人事業者であり、かつ従業員数が20人(商業・サービス業は5人。ただし、宿泊業・娯楽業は20人)以下の小規模事業者
2 市町村税を滞納していない方

取り扱い条件

1 資金の使途
  運転資金または設備資金
2 貸付限度額
  2,000万円以内(既存の保証協会の保証付き融資残高との合計が2,000万円以内となる新規の保証に限る)
3 貸付利率
  借入期間3年以内 年2.05%以内
  借入期間3年超7年以内 年2.15%以内
4 貸付期間
  運転資金 5年以内、設備資金 7年以内(据置期間1年以内)
5 保証人
  不要
6 担保
  不要
7 保証料率
  年0.45%~1.5%
  ※セーフティネット保証の場合 年0.7%
8 補給率
  年0.45%~1.0%

取扱金融機関

 岩手県内の金融機関

申し込み手続き

 申し込み、ご相談は取扱金融機関まで

申請書類

 矢巾町小規模企業信用保証料補給承認申請書(様式第1号)に下記の書類を添付して提出ください。

・滞納がない証明(滞納がない旨の証明書を役場税務課から取得)
・信用保証委託申込書の写し
・履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)
・住民票の写し(個人事業主の場合、コピー不可)
・見積書の写し(設備資金の場合)

様式


このページに関するお問い合わせ

産業観光課 商工振興係(電話:019-611-2602)

 

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