【事業者向け】セーフティネット保証制度について
最終更新日:2025年03月27日

セーフティネット保証制度の概要

 セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金の融資に当たり保証限度額の別枠化等を行う制度です。
 以下の各号の要件を満たし、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方が対象となります。認定には、1号から8号まであり、それぞれ認定を受けるための要件が細かく規定されています。
 詳細については、下記リンクから中小企業庁のホームページをご覧ください。

セーフティネット保証等の種類と対象
セーフティネット保証等の種類 対象者
1号:連鎖倒産防止 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者
3号:突発的災害(事故等) 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
4号:突発的災害(自然災害等) 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
5号:業況の悪化している業種(全国的) 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者
6号:取引金融機関の破綻 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者
 

セーフティネット保証5号の認定について

業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
国の指定する業種に属する事業を行う中小企業者であって、売り上げの減少等の企業認定基準等を満たす場合は、審査のうえで一般保証とは別枠(無担保8,000万円、最大2億8,000万円)の保証を利用できます。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要

対象中小企業者(令和6年12月1日以降の認定申請分)

  1. 指定業種(※下記参照)に該当する事業を行っていること
  2. 下記のいずれかの要件を満たしていること 

(イ)売上高要件
イ-1~2 売上高減少による認定(直近3か月間の売上と前年同期の売上高比較・・・前年比較のみ)
対象 認定基準 様式
指定業種に属する事業のみを行っている事業者 最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること イー1
指定業種と非指定業種に属する事業を行っている事業者 (1)最近3か月における指定業種の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること
(2)指定業種と全体それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比較して5%以上減少していること
イー2
イ-3~4 売上高減少による認定 創業者用(1年3か月未満の創業者)
(最近1か月とその直前の3か月の平均売上高比較)
対象 認定基準 様式
指定業種に属する事業のみを行っている事業者 企業全体の最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること イー3
指定業種と非指定業種に属する事業を行っている事業者 指定業種及び企業全体の双方について、最近1か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること イー4

(ロ)原油高要件
対象 認定基準 様式
指定業種に属する事業のみを行っている事業者
  1. 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めており、
  2. 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、
  3. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
ロー1
指定業種と非指定業種に属する事業を行っている事業者

指定業種の最近1か月の売上原価が、企業全体の売上原価の20%以上を占めており、

  1. 指定業種・企業全体の双方が、最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、
  2. 指定業種の最近1か月の原油等の平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  3. 指定業種・企業全体の双方が、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
ロー2

(ハ)利益率要件
対象 認定基準 様式
指定業種に属する事業のみを行っている事業者 最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること。 ハー1
指定業種と非指定業種に属する事業を行っている事業者 最近3か月における「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「事業全体」と「指定業種の事業」のそれぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。 ハー2
 
指定業種

指定業種一覧(令和7年7月1日~同年9月30日)(外部リンク)
指定業種一覧(令和7年4月1日~同年6月30日)(外部リンク)
 
認定に必要な書類
認定申請書 (イ)売上高要件
 申請書様式(イ-1)
 申請書様式(イ-2)
 申請書様式(イ-3)
 申請書様式(イ-4)
(ロ)原油高要件
 申請書様式(ロ-1)
 申請書様式(ロ-2)
(ハ)利益率要件
 申請書様式(ハ-1)
 申請書様式(ハ-1)
添付書類(計算チェック表) (イ)売上高要件
 添付書類(イ-1)
 添付書類(イ-2)
 添付書類(イ-3)
 添付書類(イ-4)
(ロ)原油高要件
 添付書類(ロ-1)
 添付書類(ロ-2)
(ハ)利益率要件
 添付書類(ハ-1)
 添付書類(ハ-1)
別紙1 【別紙1】申請者の概要
必要に応じて指定業種に属する事業を営んでいることが 確認できる書類を提出いただきます(パンフレット等)。
別紙2 【別紙2】必要事業資金の調達に支障を来たしていることの説明
証明書類等 履歴事項全部証明書の写し、または開業届、確定申告書の写し(最新の決算年)
売上確認書類等 認定申請書・添付書類に記載した売上高等が確認できる書類
(例:月別試算表、帳簿、売上台帳のコピー等)
委任状 委任状(金融機関の代理申請の場合)

このページに関するお問い合わせ

産業観光課 商工振興係(電話:019-611-2613)

 

観光・産業

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択