【7万円給付金】矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金について

 町は、エネルギー、食料品等の物価高騰による低所得世帯への経済的負担の軽減を図るため、住民税非課税世帯等に対し、給付金を支給します。

 

1.対象世帯

(1)住民税非課税世帯       

令和5年12月1日時点で、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税の方のみで構成される世帯。

(2)家計急変世帯

(1)以外の世帯のうち、令和5年1月から令和5年12月の間で、予期せず家計が急変し、(1)と同様の事情にあると認められる世帯。

「予期せず家計が急変」とは、新型コロナウイルス感染症の影響で給与や事業収入が減少したり、けがや病気を理由に退職したことで給与がなくなること等、予期しない特別な事情で収入が減少することをいいます。定年退職等の予定されていた収入の減少は対象外です。

「(1)と同様の事情にあると認められる」とは、令和5年の年収見込額が、非課税相当収入限度額以下であることを指します。

※確定申告又は住民税申告をしていないことにより、令和5年度分の市町村民税均等割が課税されていない方は、非課税とはみなされませんのでご注意ください。

(1)(2)ともに、令和5年度分の市町村民税均等割が課税されている方に扶養されている方のみで構成される世帯は対象外です。

  「扶養されている」とは、令和5年度分の市町村民税で、親族等の控除対象配偶者、控除対象扶養親族、事業専従者、青色事業専従者になっていることをいいます。

  例えば、一人暮らしの学生の場合、別居している親が年末調整又は確定申告で学生を扶養していると申告しており、さらに親に令和5年度分の市町村民税が課税されている場合、学生は給付金の支給対象外となります。

※(1)(2)ともに、租税条約により市町村民税均等割が免除されている方を含む世帯は対象外です。

※非課税相当収入限度額

扶養している親族の状況        非課税相当収入限度額       
単身又は扶養親族がいない場合 930,000円
配偶者又は扶養親族を計1名扶養している場合 1,378,000円
配偶者又は扶養親族を計2名扶養している場合 1,680,000円
配偶者又は扶養親族を計3名扶養している場合 2,097,000円
配偶者又は扶養親族を計4名扶養している場合 2,497,000円

 

2.支給額

1世帯当たり7万円

 

3.申請方法

(1)住民税非課税世帯        

対象世帯のうち、令和5年6月以降に転入者がおらず、住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金(3万円)を受給しており、世帯主の変更がない世帯へは、「支給のお知らせ」を発送しております。この世帯の方は手続き不要です。「支給のお知らせ」に書いている口座へ令和5年12月28日(木)に振り込まれます。

令和5年度分の市町村民税均等割が非課税の方のみで構成された世帯へ「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給要件確認書(後期用)」(以下、「確認書」)を順次郵送しますので、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒でご返送ください。

確定申告又は住民税申告をしていないことで市町村民税均等割が課税されていない方を含む世帯は、非課税世帯とはみなされず、確認書は郵送されませんので、確定申告又は住民税申告をした後に以下の申請書及び添付書類を下記申請先へご提出ください。

・申請者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピー

・受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)のコピー

・令和5年度住民税非課税証明書(令和5年1月1日時点で矢巾町外にお住まいだった方の分のみ)

(2)家計急変世帯

以下の書類をご用意の上、下記申請先へご提出ください。

・申請者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)のコピー

受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)のコピー

・申請者の世帯の状況を確認できる書類(住民票等)のコピー

・「令和5年中の収入の見込額」又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類(給与明細等)のコピー

 

4.申請先

 〒028-3692

岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地 矢巾町役場1階 3番窓口

矢巾町 福祉課

TEL:019-611-2578(直通)

 

5.受付期間

令和6年2月29日(木) まで

 

6.その他

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、課税及び差押の対象とはなりません。

お問い合わせ

福祉課
電話:019-697-2111

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