住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金(こども加算対象世帯)について

 

町は、エネルギー、食料品等の物価高騰による低所得世帯の経済的負担の軽減を図るため、以下の世帯に対して給付金を支給します。

対象世帯(こども加算対象世帯)

 令和5年12月1日時点で、矢巾町に住民登録があり、令和5年度分の住民税均等割(矢巾町の場合、県民税と合わせて6千円)のみ課税されている者又は均等割が非課税の者で構成された世帯のうち、世帯にこども(誕生日が平成17年4月2日以降の者)を含む世帯。ただし、こども1人の世帯は対象外です。

 なお、令和5年12月2日以降に生まれたこどもも世帯員とみなすことができます。

 また、別世帯にいる扶養しているこどもも世帯員とみなすことができます。ただし、これは単身で寮に入っている学生等、当該こどもがいる世帯に給付金を受給できる者がいない場合に限ります

※令和5年度分の住民税均等割が課税されている者に扶養されている者のみで構成された世帯は対象外です。
 ここでいう「扶養されている」とは、令和5年度分の住民税で、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、青色事業専従者、事業専従者であることをいいます。基本的には、令和4年分の確定申告や年末調整と同様です。
(例:令和5年度分の住民税均等割が課税されている夫が単身赴任しており、令和4年分の年末調整の際に妻と子を扶養していると申告している場合、妻と子の世帯は対象外となります。)

※租税条約による届出で令和5年度分の住民税が免除されている者を含む世帯は対象外です。

※税務申告(令和4年分の確定申告又は令和5年度分の住民税申告)をしていないことで令和5年度分の住民税が課税されていない者は、非課税とみなされませんのでご注意ください。

支給額

 1世帯当たり、こども1人につき5万円

申請方法

 対象世帯へ、「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金申請書(請求書)(こども加算用)」を発送しておりますので、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒でご返送ください。
矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金申請書(請求書)(こども加算用)
記入例

 別世帯のこどもを世帯員とみなす際には、矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金(こども加算)に係る届出書を記入の上申請書に添付してください。
矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金(こども加算)に係る届出書

申請期限

 令和6年3月29日(金)

申請・問合せ先

〒028-3692
岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地
矢巾町 福祉課
(矢巾町役場 1階 3番窓口)
TEL019-611-2578(直通) 

給付金を騙った詐欺にご注意ください。

 給付金について確認のお電話をさせていただくことはございますが、ATM(現金自動預払機)での操作や、手数料等の振込を求めることは絶対にありません。また、電子メール等で個人情報の入力等を依頼することも絶対にありません。
 不信な電話がかかってきたり、不信なメールが送られてきた場合は、最寄りの警察署へご相談ください。

その他

 この給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により、課税や差押の対象にはなりません。


このページに関するお問い合わせ

福祉課 福祉係(電話:019-611-2578)